松田茂税理士事務所 今月の税務・経営通信!

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更新日 2012-02-15 | 作成日 2008-01-31

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<平成23年11月30日成立>

○ 平成24年4月1日以降開始事業年度より適用の分

・中小企業の軽減税率引き下げ 18% ↘ 15%   と
・法人税率引き下げ      30% ↘ 25.5%  と
・復興臨時増税 (法人税額の10%上乗せ)     とを 同時実施

○ 平成25年分から適用

・所得税の復興臨時増税実施

○ 平成24年度税制改正大綱

国会で目下審議中(24年1月現在未成立)
・中小企業投資促進税制の延長・拡充
・自動車重量税の引き下げ
・年収1500万円超の給与所得控除の上限を245万に

表で表現していきますと、

○ 現在成立している主な改正事項

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○ 臨時増税と法人税率引き上げの同時実施時期

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○ 企業では法人税率の10%を3年間上乗せする。

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○ 個人では所得税額の2.1%を25年間上乗せする。

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○ 住民税についても同様に増税となる

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<平成23年12月2日公布・施行>

○ 企業関係

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○ イ.法人税率の引き下げについて

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※平成24年4月1日以降開始する事業年度より適用

○ ロ.中小企業の軽減税率及びその特例の引き下げについて

 中小法人等は更に軽減税率の特例が15%に引き下げになります。次の表をご覧ください。

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※平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始される事業年度に適用

○ ハ.減価償却資産の償却率の引き下げについて

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○ 二.欠損金の繰越期間の延長について

 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間が7年から9年へ延長となりました。これは平成20年4月1日以降終了した事業年度に生じた欠損金から適用となります。但し、中小法人以外の法人は欠損金控除額の限度を所得金額の8割までとなりました。

○ 二.の追加分について

 貸倒引当金制度が中小法人等に限定される事になりました。
尚、廃止される特別措置として中小企業等基盤強化税制で
①事業基盤強化設備等の所得
②中小企業者等の教育訓練費に係る特別税額控除制度
他には
③事業革新設備等の特別償却  が挙げられます。

○ 個人関係

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○ イ.300万円以下の事業所得者に記帳義務化について

 所得が300万円以下の白色申告の事業所得者も記帳義務が生じて来ました。これは、平成26年1月1日以後においての事業所得者から適用です。

○ ロ.当初申告要件・記載上限の廃止について

 青色申告特別控除、電子申告税額控除等当初申告で使われた記載金額が上限となっていたものが申告後改めてその金額の上限まで使える事になりました。

○ ハ.更正の請求期間の延長について

 税務調査が行われる場合、調査開始日時、場所、目的、調査対象の帳簿書類について事前に通知書が送付される事になりました。調査の結果更正すべき理由がなければ書面にて通知されます。これは、平成25年1月1日以降の調査から適用となります。
 尚、更正期間は次の表の通りです。

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※平成23年12月2日以降に法定申告期限等が到来する国税から適用

○ ハ.の追加分について

 個人住民税の退職金に対する減税措置の廃止も決まりました。これは退職所得の所得割額10%軽減の措置がなくなりました。

※平成25年1月から適用

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○ 企業関係

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○ イ.中小企業投資促進税制の延長・拡充について

2年間の延長となる予定です。

○ ロ.交際費等の損金算入特例制度の延長について

これも同じで2年間の延長となる予定です。
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○ ハ.少額減価償却資産の損金算入特例の延長について

これも同じで2年間の延長となる予定です。

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○ ハ.の追加分として

研究開発減税も2年間延長です。

○ 個人関係

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○ イ.給与所得控除に上限を設定について

給与収入1500万超の場合の給与所得控除は245万円が上限となる予定です。これは、平成25年以降の所得税及び平成26年度の個人住民税が適用です。

○ ロ.住宅所得資金の贈与税非課税措置の拡充について

住民所得等資金の贈与をの非課税限度額の現行1000万が3年間延長となり、省エネ、耐震等の高い住宅は更に500万円上乗せとなり最高1500万円となります。
表で見ますと

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※平成24年1月1日以降の贈与により取得する住宅所得等資金から適用となります。

○ ハ.自動車重量税の引き下げについて

 自動車税の本則税率が2500円に引き下げられます。エコカー減税も3年間延長となります。

○ その他

 相続贈与関係では相続税の基礎控除引き下げや税率区分の見直し、贈与税の税率区分の見直し等もあります。


3月の特集

経営について

今回は在庫管理と実施棚卸に注目しましょう。

○ 在庫管理が出来ているか

会社は販売・製造の為、商品・製品・原材料・仕掛品など在庫を所有しています。この在庫の重要性についてお話をします。
まず、御社は以下の如くになっていませんか?

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ここで1つでも心配があれば、以下の点を実行しているか、調べてみてください。

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○ 在庫管理の原則について

 では、5原則を個別に見ていきましょう。

120303.png在庫等の入出庫・移動・廃棄の際、現物と確認し直ちに商品台帳へ「単価」「数量」「金額」を書き入れ、常時帳簿が実際の状況を反映している事実が大事です。


120304.png常に整理整頓をし、どこに何があるか、一目で解るようにしておく事です。そうでないとすると、横流し、不良品発生、過剰在庫、探し手間の増加等ロクな事が起きません。


120305.png実地たな卸は必ず実行し、出来れば毎月行うのが理想です。出来なければ少なくとも3ヶ月に1回は行いたいものです。これによって帳簿上の在庫表は信憑性が増すというものです。勿論十分な証拠資料となります。尚、他社へ預けてある分も在庫調べの時は含める事を忘れずに。逆に他の会社から在庫を預っている場合は勿論除きます。


120306.png帳簿上の数値と実地棚卸在庫の数値とが合わない事がしばしばあります。即原因を調べ速やかに理由を明らかにし、次なる手を打つ事が肝要です。通常は数量誤りや記帳ミスが多いようです。


120307.png実地棚卸で発見する、不良品・陳腐化品・滞留在庫はルールに基づき安値売や、廃棄をし速やかに処理してください。放置して置きますと、やがてそれが不正への温床となります。尚、廃棄の時は必ず証拠(写真・廃棄業者の証明書等)を残しておきましょう。


 このテーマについて改めてチェック表を以下に提示しますので参考にしてください。

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労務について

今回は社会保険に未加入である事の経営上のリスクについてお話しをしましょう。

○ 経営上のリスクについて

まず社会保険は会社や従業員の事情にはお構いなしで、加入が義務付けられています。さて、会社が加入しない事による経営上のリスクはあるのでしょうか。
昨今の財政切迫の煽りを受け、未加入に対する調査は厳しくなっており 後で保険料の遡及納付があったり、罰金が科されたり、従業員からの損害賠償があったりで経営上のリスクはしっかりとあります。

○ 遡及納付について

 では、どのくらい遡るのかですが、最大で過去2年分となっています。となると、従業員負担分も半分ありますので、その分を従業員から貰わなければなりません。実に面倒な事が起きます。
 逆に2年前から遡って払えという事は仮にもっとその前から払ってないとするとその従業員にとって「年金受給資格期間に満たない時期」がある事により、従業員に不利益を与え、その分の損害賠償を受ける可能性があります。十分なる注意が肝要です。


税務について

今回は消費税の仕入税額控除のルール改正への実務対応についてお話をしましょう。

○ 95%ルールの改正について

23年度税制改正により今まで課税売上割合が95%以上であれば仮払消費税として    計算された金額全てが仮受消費税から差し引けましたが、24年4月1日以降開始する事業年度から課税売上高が5億円を超えていますと、いわゆる「95%ルール」が使えなくなり、個別対応方式か一括比例配分方式かのいずれかでしか仮受消費税から差し引く事が出来なくなりました。表で表しますと以下の通りです。

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○ 各対応方式について

では、①個別対応方式 とか ②一括比例配分方式とかはどんな方式なのでしょうか?

①個別対応方式
仮払消費税が何のために使われたのか、その使われ具合によって区分する方法を言います。

②一括比例配分方式
単に仮払消費税全額のうち課税売上高割合の分だけしか仮払消費税が使えない方法です。

 これを表にすると以下の通りです。

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○ 非課税売上の把握について

課税売上を知る前に非課税売上は何が該当するのでしょうか。以下に列挙します。

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○ 用途区分の重要性について

では、個別対応方式の場合は表の課税仕入高の用途区分が重要となって来ます。特に販売費などは用途区分を厳密にしないと思わぬ納税額となる場合があります。
課税売上高が5億円を超えた場合、この超えた当該事業年度は即「95%ルール」が適用となりますので日頃から個別対応方式も出来るように税務ソフトをセッティングしておく事でいざという時に慌てないで済みます。

○ 特に注意が必要な業種について

いずれにせよ今後は仮払消費税が用途別に大きく3つに分けなければならなくなるので、3つに分ける区分基準の合理性が強く要求されていくものと考えられます。特に不動産賃貸・売買業、工務店、クリニック、保育園などは非課税売上が多いので、課税売上高が95%未満となり、思わぬ納税額となりがちですので要注意です。

○ 今後の動向について

いずれにせよ今後は増税路線へと一直線ですので特例・優遇措置は次々に廃止される方向にあります。十分なる注意を払い思わぬ税額にならないようにしましょう。


2月の特集

税務について

今回は23年度税制改正積み残し分と復興増税についてお話しをしましょう。

○ 法人税について

 実行税率の引き下げ(恒久減税)と3年間の臨時増税との組み合わせで行われます。
平成24年4月から国、地方を合わせたところの法人実効税率が5%下がり、法人税が現行の30%から25.5%へと下がり中小法人(資本は1億円以下)の所得金額のうち年800万円以下の部分に適用される軽減税率22%(特例により18%)が19%(特例により15%)に下がります。
 その上で「復興特別法人税」が法人税率の10%分上乗せさせられます。図表1、2を参考にしてください。
 期間は平成24年4月から27年3月迄の期間内に開始する事業年度で3年間となっています。

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○ 所得税について

 所得税は、平成25年分の所得税から「復興特別所得税」として、所得税額の2.1%分が上乗せされます。これは毎月の源泉所得税も同様で源泉徴収する際も通常の源泉税に2.1%分追加徴収し、納付期限までに納付となります。これは25年間(平成49年分の所得税まで)続き、年末調整の対象となります。次の表を参照してください。

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 サラリーマンで専業主婦、子供2人いる世帯及び単身者の年間増額の試算は次の表のようになります。

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○ 個人住民税について

 個人住民税は一律に課せられる均等割部分を現行の標準税率4,000円(市町村民税3,000円、都道府県税1,000円)に1,000円を上乗せし、5,000円にするものです。これは平成26年6月から10年間となります。図表5を参照してください。そして、図表6は復興税制の今後のスケジュール表です。

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今回は引き続き、税務についてのお話をします。

○ 確定申告について

 さて、いよいよ確定申告の時期になりました。以下の人達は確定申告の必要があります。

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○ 扶養控除について

 次に扶養控除の注意点を述べますと、以下の表の様になります。

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○ 医療費控除について
 一番オーソドックスな所得控除として医療費控除があります。いわゆる治療に必要な医薬品の購入費で、注意点としてインフルエンザの予防接種などの予防費、美容のための整形手術や歯列矯正などの費用は対象になりません。
 医療費控除額の求め方として表にしてみます。

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(注1)健康保険から高額医療費、家族療養費等の返金があったり、生命保険等からの入院給付金があった   時には、その金額を差し引きます。
(注2)総所得金額が200万円未満であれば、総所得金額の5%になります。
   尚、電子申告の場合は医療費の領収書の添付は不要ですが、申告期限から3年間は保存が必要です。

○ 寄付金控除について

 今回の東日本大震災に関連して、一定の義援金等が寄付金控除の対象となります。そして、寄付先によっては所得控除ではなく税額控除を選択できるものもあります(住民税とは対象範囲が異なっています)。これらを表にしてみます。

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 尚、ふるさと納税は応援したい都道府県や市町村に2,000円を超える寄付を行った時は住民税と所得税から一定の控除を受ける事が出来ます。尚、この時寄付をした地方公共団体が発行する領収書が必要となります。

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○ 雑損控除等について

 雑損控除等の注意点として震災等により家屋・家財に損害が出たり、現金盗難に遭った時は、一定の損失額が所得から控除できる雑損控除や災害減免法があります。最寄りの市区町村から罹災証明書を貰ってきてください。また、盗難の場合は即警察へ出向き証明書を貰ってください。

 尚、23年度所得税のチェックリストを掲載しますので、御覧になってください。

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1月の特集

経営について

今回は「商いは高利をとらず正直に」についてお話しをしましょう

○江戸時代の商人から、いわゆる家訓や商人道が数多く生まれましたが、当時の時代背景も大きく影響しています。即ち、幕藩体制の時代、社会制度として士農工商がありました。商人は社会の末端に位置していましたが、260年間平和な時代が続いたため、商業が発達し、市場が形成され、「もの」・「かね」が中心となって動くマーケットが出来上がってくるようになりました。この中で、社会の階級制度は必然的に排除され、取引を通じて対等な関係が築かれ、結果的に経済的合理性が追求される事になり、西欧の市民階級の思想に近いものが育成されるようになりました。この利益追求に、武士階級からの反発があり、それに対し思想的・論理的に認めてもらうため、商売の社会的役割を問う必要性がありました。ここに商家の家訓が生まれ、日本の商人道が形成される事になりました。

―中味の実例として参考にしてみてください―

【三井家「宗竺遺書」より】
●商売は決断力を最も必要とす。たとえ一時の損失を忍んで見切るとも、後日に至ってより大なる損耗を醸すに勝る。

(意味)一時的な損失をおそれて見切りをつけないでいると、かえって後で大きな損害になってしまう。その決断力こそ商売で最も大切なことである。


●奢りの気持ちが起きれば家業がおろそかになる。そんなことで商売が繁盛するはずがないではないか。ただひたすら一家睦まじく、わが身の行いを慎み、私中心の考えを捨て、一族を慈しみ、家業を怠りなく務めることが大切である。そうすれば繁昌は子々孫々まで続いていくに違いない。

(意味)上に立つ者に奢りの心が生まれると、事業がおろそかになり、商売が繁盛しない。自己中心の発想や行動を捨てて一族を慈しみ、本業に専念することが事業存続につながる。


●商人は商売に対する普段の心がけがうすく、油断をしていると、他より商売が奪われる。これは戦の原理である。いつも心に緩みなく、家業に懸命になれば、家は栄えるものである。

(意味)商人が家業に専念することを忘れて、気のゆるみが生まれると、たちまちその地位を奪われるのが、商売の原理である。


○例えば「顧客満足」の精神について触れてみますと、大丸創業者・下村彦右衛門は遺訓「主人心得の巻」で、法令遵守・誠実さを説き、顧客がいなくても呼び捨てにしない、小口のお客でも大名のお客でも同等に扱う事を強く戒めています。

○また、近江商人の白木屋創業者・大村彦太郎可全は「商いとは暴利を貧らず利が薄くても良きものを売れ」と説きました。そうすれば、未代まで繁盛すると。

○ここで江戸時代の経営の三大要素「始末・才覚・算用」を説明します。
イ、始末とは…徹底的に効率性を追求した経営をする事。
ロ、才覚とは…常に顧客目線で新しい事にチャレンジし、創意・工夫・努力により臨機応変の経営力を身につける事。
ハ、算用とは…勘定合って銭足らず、にならぬよう会計力を身につける事を言います。



税務について

経理担当者向け法定調書の作成事務のQ&Aについてお話しをしましょう

○提出が必要な法定調書について教えてください
個人の所得を課税当局が把握するため、支払先の会社や個人事業主に給与や特定の報酬・料金の支払先、支払内容、支払金額を明記した書類の事であります。これに基づき個人の所得洩れを発見しようというものです。

表1―法定調書の種類と提出範囲を明記します―

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(イ)給与所得の源泉徴収票・支払報告書については表2を参照してください。

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※ここで「給与所得の支払報告書」は、その受給者の住所地の市区町村に提出となりますので注意してください。

(ロ)退職所得の源泉徴収票・特別徴収票については、23年中に役員に支払う事が確定した退職手当等も未払いに関わらず全て提出です。これもその受給者の住所地の市区町村に提出です。

(ハ)報酬・料金等の支払調書については、源泉徴収税額の有無に関わらず、支払調書を作成し、提出します。

(ニ)給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を作成する必要があります。これは、以上の6種類の法定調書のまとめ表のようなものです。

※最後に、これら法定調書は当の支払先(社員等)に送付しなければなりません。

経営について

今回は黒字決算に向けて、何かできる事はないかについてお話しをしましょう

○国税庁によると、平成22年度で法人数276万社のうち74.8%が赤字決算となっています。今年は、大震災、EU危機、タイの大洪水と良い事なし尽くしでした。このような状況下、景気も下降へとまっしぐらとなり中小企業を特に直撃しています。もちろん赤字が続けば、待っているのは「倒産」の2文字あるのみとなります。何とか黒字となる算段をする必要があります。

○こんな時こそ全社一丸となって価値観の統一を図り、1+1=2ではなく、3にも4にもなる方法を考えねばなりません。火事場の馬鹿力ではないですが、自分の会社は今、何が出来るか知恵の限りを尽くさなければなりません。要は、従業員一人ひとりが今、何をすべきか真摯に考える事に尽きます。まずは、売上をどう上げるかです。

―事例を書き記しますと―

★売上策

≪卸売・小売業の例≫

イ、バーゲンセール等は実施できないか
ここで注意すべきは、バーゲン商品以外の利益率の低下を如何に影響させないかです。

ロ、季節商品を臨時に販売できないか
季節商品は、特に天候に左右されるので要注意です。

ハ、営業時間の見直しはできないか
ここでは、営業時間の延長で残業代も増加されますので、バランスが必要となります。

≪製造業、建設業やITサービス業の例≫

イ、製造業は、納期の確実性の確保です。依ってスケジュール管理の徹底です。建設業は、今期中の完成をめざして関連部署の協力体制を強固なものにし、休み返上で工事に取り込む事です。

ロ、大規模工事で工期の長い物件やソフトウエア開発の受託業については、工事完成基準ではなく、工事進行基準で売上計上を検討してみる事です。

★次に、利益確保策とは

イ、値引を抑制する方法はないか値引は即、利幅の圧縮に繋がります。何とか方法を考える必要があります。

ロ、利幅の高い商品を重点販売できないか
数多くの商品の中に、何か利幅の取れるものがないかどうか押し出してみてはどうか。

ハ、物品の購入予定を延期できないか
期末までに物品や消耗品の購入を抑え、来期に延ばして黒字作りに精を出すとか。

ニ、臨時社員の人員配置を見直せないか
期末まで余分な人件費がないかどうか、頭数と作業効率とのバランスが取れているかどうか今一度、臨時社員数に目を向けてみてはどうか。

以上、御社のため可能な限り御役に立つ事を御祈り申し上げます。