HOME | 今月の税務・経営通信2014

更新日 2023-02-02 | 作成日 2021-01-13

12月の特集

税務について

今回は、パートで働く主婦の税金と社会保険についてお話しをしましょう

よく話題になる事ですが、例のパートの給与収入103万円の件です。この103万円を超えると、本人には所得税が課税され、かつ、夫の所得から配偶者控除(38万円)が使えなくなります。俗に「103万円の壁」と言われています。ただ、主婦が103万円を超えても表1で見るように夫の給与収入が概ね年収で1,230万円以下であれば、配偶者特別控除が段階的に夫の方で使われます。

また、社会保険関係でサラリーマンの妻の場合、給与収入が130万円未満であれば、夫の社会保険の扶養等になれます。しかし、130万円以上(注1)になると夫の社会保険の扶養から外れ、本人自身が社会保険に加入しなければならなくなり、一気に負担が増えます(注2)。


上記、2点に関係ある、又はまとめたところを以下の表にします。

(注1) ここでいう年収には交通費も含まれます。また、60歳以上又は障害者の場合は180万円以上になります。(注2) 例えば、東京都の場合、パート年収が140万円であれば、年間の社会保険料は、概算で健康保険料7万600円(40歳以上の場合は8万2,760円)、厚生年金保険料は12万3,720円くらいになります。





(注3) 103万円以下でも住民税が課税される。年収が103万円以下であっても、100万円を超えると住民税がかかります。住民税には、所得金額に対して課税される「所得割」と、所得金額にかかわらず、均等額を負担する「均等割」があります。一般に、年収100万円以下で、ほかに収入がなければ住民税は非課税ですが、自治体によっては、年収93万円や96万5千円を超えると住民税のうち均等割が課税されるところもあります。所得割:標準税率10%(都道府県民税4%、市町村民税6%)均等割:年額5,000円(都道府県民税1,500円、市町村民税3,500円)。一部自治体は税額が異なる。

(注4) 所定労働時間によっては、収入に関係なく、社会保険に加入しなければなりません。


会計について

今回は、変動損益計算書を活用してみましょう

まず、損益計算書と変動損益計算書の違いから説明しましょう。

損益計算書は売上から原価を差し引き、売上総利益を算出し、更に販管費等の経費を引いて経常利益を算出します。これに対して変動損益計算書は、原価や経費など全ての費用を材料費のような売上の増減に伴って増減する変動費と、人件費、家賃のように売上の増減に関係のない固定費に分けられます。売上から変動費を引いて限界利益を算出し、更に固定費を引いて経常利益を算出します。

さて、業績判断となると変動損益計算書の方がわかりやすい。要は、売上が仮に20%増えれば、限界利益も20%増えるので、例えば売上の中味を単価×数量に分解すれば、結果的に後何個売れば利益が出るか、などが算出されます。そして、売上に関係しない固定費もおよその概算がわかるので、これも同じく、どのくらいの限界利益額があればいいかも、おのずから解るようになります。

この辺のところを、解りやすく説明しますと、以下の表になります。






経営について

小規模企業共済制度とは、小規模企業の役員が退職した時や、個人事業主が仕事をやめた時、その後の生活を支えるための退職金を支給してくれる制度です。加入できるのは常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業<宿泊業・娯楽業を除く>は5人以下)の個人事業主や、その経営に携わる共同経営者、会社等の役員となっています。

掛金は月額1,000円から70,000円となっており500円刻みで自由に選べ、この掛金は全額、契約者個人の所得から差し引く事ができ、節税となります。 また、前納も出来、12か月以内であれば、払った年で全額所得控除となります。前納した場合、一定割合で前納減額金も受ける事ができます。退職金の受け取り方も「一括受取」・「分割受取」及び「一括受取と分割受取の併用」の3通りがあります。これとは別に加入者には低利の貸付制度(担保・保証人不要)もあります。

節税の例を表で見ると以下の通りです。



※税額は、平成26年6月1日現在の税率に基づき、所得税は復興特別所得税を含めて計算しています。住民税均等割は5,000円(復興増税含む)としています。上記はあくまでも一例です。


税務について

年末調整・確定申告の手続きに必要な書類についてのお話をします。

毎年、同じ事の繰り返しですが、また年末調整の時期がまいりました。年末調整資料を集めていかなければなりませんが、資料の紛失のなきようお願いします。失くしますと、また取り寄せなければならず、2度手間となりますので要注意です。
以下に必要な資料のリストを提示します。





※住宅ローン控除の初年度は確定申告で行う必要がありますが、2年目以降は、年末調整で行うことができます。


11月の特集

税務について

今回は、消費税率の変更後6ヶ月経過時の誤り事例についてお話しをしましょう

リース取引の中でもオペレーティング・リースの場合、指定日(25.10/1)以前の契約の場合は、施行日(26.4/1)以降も5%のままでよいが、指定日以降の契約だと施行日以降は8%となる。ファイナンス・リースの場合は、指定日以降、施行日以前の資産の引渡しであれば、施行日以降でも5%でOKです。このようになっているが、実際数多くあるリース料の場合は大変に煩雑となり、現場ではどこまで出来るか、正直困惑の域に入ってしまいますが…。



※オペレーティング・リース取引とは、残価査定額がリース料から控除されるなど、ファイナン・スリース取引以外のリース取引をいいます。


返品・値引などの際の誤りだが、これも5%の時代の売上に関する返品が26.4/1(施行日)以降に発生した場合、税率は5%になるのは理屈上はわかるが、実際は取引ごとにこれを区別していくとなると、数多い場合は人間の手ではなく、PCでなければ管理が出来ないのではないかと思います。

消費税の処理の間違い防止に向けたチェックリスト


□①施行日をまたぐ取引について税率に誤りはないか請求書をよく確認しているか。
※消費税の仕入税額控除の請求書等の記載要件と同時に消費税率等についてもチェックします。 


□②返品や値引などで、税率に誤りがないよう返品等の商品等の販売(仕入)時点などを確認した上で処理しているか。


□③リース取引についてはその契約の内容を確認しているか。
※リース契約書等で、ファイナンス・リース取引かオペレーティング・リース取引か、経過措置が適用されているかなど確認が必要です。


□④クレジットカードの請求書がある場合、領収書、利用明細票等により各取引の消費税率を確認しているか。
※旧税率(5%)が混在している場合があります。


会計について

毎月、月次処理をしていくが、その際可能な限り発生ベース(未収・未払)で経理処理する事は当然として本決算の時に、通常数字を入れる在庫分と減価償却分を、毎月入れる事が大事となってきます。これは、より損益を正確に把握するためには必要となります。更に、毎月納税充当を計上すれば更に良しとなります。これをする事によって、今後の事業計画もより精度の高いものになるというわけです。月次決算のステップ・バイ・ステップを行ないますと以下の表のようになります。



レジ現金の扱いですが、これも結構大事です。要は、レジ用の現金から出金をしない事ですが、現場では日常的に行われているので、必ずその出金分の資料(領収書等それに代わるもの)をレジの中に入れておかないと、結局のところグチャグチャになり何が何だかわからなくなるので、これだけはやって下さい。もちろん種銭の金種表は正確にお願いします。現金売上は必ず翌日には預金口座に入れて下さい。以下、チェックリスト表を下記に掲示します

レジの現金管理のチェックリスト


□①レジの中の現金は金種ごとに分けて、常に整理しているか。


□②早番と遅番が引継ぎを行なうときは、双方立ち合いの下でレジの現金を確認しているか。


□③閉店後などにレジの金額を確認するときは2人以上で行っているか。


□④特に現金売上が多額な場合、2人以上で預け入れに行くようにしているか。


□⑤社長(または店長など)は定期的にレジの現金管理をチェックし、ルーズな部分があれば厳しく指導しているか。


□⑥自社独自の管理方法が実施されているかチェックしたか。


労務について

法律では目下、残業代ゼロ制度の拡大を検討中です。これは経営者と一体の立場にある管理監督者(例えば:部長職)にも残業代をゼロにしようとの制度です。例えば、一定の年収を確保し職務内容も高度なものとなっており、いわゆる労働時間と賃金との間のリンクをなくそうというものです。

これとは別に、あらかじめ毎月の役割に最初から残業代相当分を払ってしまうというやり方です。これをするには、就業規則や雇用契約者等に「固定残業代の取扱い」について明示しなければなりません。仮に、実際の残業代と固定残業代との比較で実際の方が上回っていれば、その差額分はやはり払わなければならなくなっています。もし払わないとすると、固定残業代そのものが否定される場合があるので要注意です。

10月の特集

経営について

今回は、2014年版中小企業白書の近未来(人口減少・高齢化・IT活用の進展)を見てみましょう

まず小規模事業者とは、商業・サービス業では従業員5人以下、製造業では従業員20人以下の規模の事業者をいいます。中小企業者は385万社で、そのうち334万社は小規模事業者であり、大企業(1万社)を含めた企業数全体から見て小規模事業者は86.5%を占めている。地域の経済に重要な役割を担っています。しかし、中小企業者数は長期にわたり減少傾向にあり、2009年から2012年にかけて8.8%減となっています。今後もますます減少傾向で歯止めがかかっていません。

中小企業者も、人口減少・高齢化・IT普及の影響を直接受け、2005年から2010年にかけて、人口は2005年に減少後、再び増加。2007年から2010年にかけて横ばいで、2011年からは20万人の減少となり、いよいよ人口減少の開始年となっています。ちなみに、都道府県別に人口増加率をみると、三大都市圏とその周辺都市、福岡県、沖縄県以外は人口減となっています。2040年時点で人口1万人を割る自治体は523あると言われています。世界では人口爆発と言われる時代に入っているにもかかわらず、日本は逆をいっています。この近未来をどうみていくかです。

一方、経営者の高齢化も深刻な状況を呈しています。即ち、事業承継の準備状況として、60歳代で6割、70歳代でも5割、80歳代では4割が未だ事業承継の準備が出来ていない状況です。という事は、このままですと後に廃業が待っているのみとなります。しかもかなりのスピードで。

ITの普及は高齢化にも及んでおり、例えば、スマホの普及度も若者との差がなくなりつつあります。しかし、小規模事業者の自社HPの開設は5割に達していないなど、まだまだという感はあります。


税務について

最近、新聞でしばしば登場する外形標準課税についてお話しをしましょう

27年度税制改正に向け、法人税率の見直しがなされ国際競争力をつけるためと称し、税率の引き下げを考えています。一方、税収の確保等により法人事業税の対象となる企業を増やそうと考えています。即ち現在、資本金1億円を超える企業に対し、所得のみならず企業の器(資本金等の金額、人件費額、不動産賃借料額)にも課税していますが、これが、外形標準課税と称するものです。これを資本金1億円以下の企業にも課税しようとの動きです。

これは、対象法人の税負担のうち3/4は所得に対し、残り1/4を所得以外のものに課そうというものです。既に、中小法人の約7割は赤字でその結果、所得に連動する税は全く納税しておらず、法人地方税の均等割のみの企業がかなり存在する事を意味しています。

ここに、外形標準課税が導入されるとなると、ただでさえ財務体質の悪い企業が、更にダメ押しの感じで税負担が増える事になります。今後、税負担の増加で更に足腰のふらついてくる企業が増え、憂慮すべき事態(破産、倒産、廃業等)が生じなければと思っております。

次に交際費についてお話しをしましょう

交際費もだいぶ様変わりし、当局としては景気浮揚も兼ねて少しでも費用(損金算入)にしていこうとの姿勢が見られます。得意先や仕入先等、事業に関係する人への接待、贈答等の支出を指しています。但し、従業員への慰安旅行、会議費、外部への事業に関係ある人と、1人1回5,000円以内の飲食費は課税対象となる交際費から除かれます。(要は金額損金算入)。実務上生じる事案として、事業に関係のない飲食代が混在する場合です。これは、それこそ法人・個人ともダブルパンチを食らう場合があります。即ち、以下のような処遇を受けてしまいます。



★面倒な事になってしまいます。

※ここで、交際費の判定ポイントを列挙してみますと以下の通りです



交際費の判定ポイント
①支出の相手…得意先や仕入先などの事業関係者か?
②支出の目的…事業関係者との親睦を蜜にして取引の円滑な進行を図るためのものか?
③行為の形態…接待、供応、慰安、贈答などか?


会計について

毎月の業績を正しく把握しましょう

経理処理の方法として大きく2通りあります。1つ目は現金主義で、2つ目は発生主義です。わかりにくいので簡単に説明します。まず、1つ目の現金主義です。要は入金になった時、売上に計上し出金の時に経費にする方法です。2つ目は極論すると、お金の動きに関係なく物が売れた時とか役務提供が完了した時に、売上として認識するのです。逆に経費も品物を手に入れた時とか、サービスの役務提供完了時に経費に計上してよいとの方法です。この方法ですと、まず入出金の前に売上ならば入金となる時期をあらかじめ調べておく事が出来、それに基づいて資金繰りも前もってできます。支払分も同様です。この辺りのところを表にしてみますと以下の通りとなります。




9月の特集

税務について

今回は相続について主なる改正点のお話しをしましょう

皆様、御存知とは思いますが、いよいよ来年(平成27年)1月1日から相続税が変わり、税金のかかる人が大幅に増える可能性があります。というのは、税金を計算する際、相続財産から差引く基礎控除額が大幅に減る事になるからです。元々、相続税は相続財産から基礎控除額を差引いた残りに、法定相続人別に法定相続分で按分した金額に超過累進税率を掛けて計算します。この基礎控除額は法定相続人の人数によって金額は異なっています。ここが大きく変わりました。

以下に4人家族(夫婦+子供2人)で夫がなくなった例で説明します。



相続税の税率区分も現在の6階段から8階段へと変更になり、最高税率も50%から55%へと引上げられます。拠って、各法定相続人の取得金額が2億円以下だと改正後も変化なしですが、取得金額が2億円を超えると税率の引上げと前文での基礎控除額縮小と重なり、かなり負担が増える事になります。

下に表で示します



また、被相続人(亡くなった人)などが住まいとして使っていた宅地等がある場     合、今では240㎡まで評価減80%が使えていましたが、来年からはこれが330㎡までとなります。また、80%減の対象となる事業用宅地等(適用限度面積400     ㎡)と住まい用の特例と両方使え、最大730㎡(現行は400㎡)までとなります。

下記に計算例を列挙してみます



ここで注意ですが、住まい用の特例は一見わかりやすいですが、たくさんの落とし穴がありますので、使えると思って申告したら、ダメだったとの事がありますので、極めて慎重を要します。是非、専門家に聞いて下さい。


会計についてお話しをしましょう

なぜ、証憑書類の整理保存が大切なのか

まず、会計とは何かですが、経済取引を簿記という手法を使って取引を数値化し、取引のストックとフロー分を一覧の表に仕上げて、利害関係者(自分も含む)に知らしめるものです。経済取引と言っても、取引の最初に発生する資料がなければ何も先に進みません。その最初に取引の発生する資料とは以下の書類を指し示します。 請求書、領収書、納品書、見積書、契約書等が挙げられます。これらを証憑書類と称します。ただ、これらをアットランダムに綴じても何の意味もありません。これらを会計年度別、時系列的に得意先別、仕入先別にいわゆる整理整頓し、そして必ず、この資料はこの仕訳につながっているという作業をしなければなりません。そこまでやって、証憑書類→会計→決算書との流れが出来上がります。

この辺のところを表にしますと以下の通りです



税務について

夏祭りの協賛金等の税務上の取扱いについて

今回のテーマですが、一般的には「寄附金」ですが、場合によっては、広告宣伝費、交際費になる場合があるので注意してください。

まず、寄附金となるケースですが、正に寄附なので企業名の提示等の特典がないケースです。いわゆる一方通行のケースです。  

税務上の計算式は以下の通りです



交際費になる場合ですが、例えばイベントなどの主催者が顧客や取引先である時、  今後の取引のスムーズさを目的とした出費であれば、交際費との色あいが濃くなります。

そうではなく、不特定多数の客に対する宣伝効果を意図した支出は広告宣伝費との色あいが濃くなります。

以下に例を表示します



最後に消費税ですが、いわゆるその寄附金に対価性(注1)の生判断をします。
(注1)対価性とは、その支出により資産やサービスの給付などを受けることであり、原則として対価性のない取引には消費税は課税されません。

以下に表で示します




8月の特集

会計について

現金管理についてお話ししましょう

さて、現金管理は通帳のように日々の動きが記帳され、残高も、日々毎日キチンと出ているというわけにはまいりません。それこそ、当たり前ですが、自分で管理しなければなりません。では、どうしたら良いのでしょうか。

家計簿を思い出してください。入金欄・出金欄と現金残高欄に数字が入っています。
もちろん摘要欄には、どこでだれが何のために何をしたとの書き込みが入っています。
会社の現金出納帳は、家計簿の発展版と思えば良いかと思います。もちろん、私用分は一切記入してはなりません。これが基本となります。現金管理の手順は以下の如しです。



現金は何せ、根拠能力に欠けるものであるが故、逆にキチンと記帳せねばなりません。
現金管理のポイントは、次の通りです。




税務について

今回は少額減価償却資産の税務処理についてお話ししましょう

少額減価償却資産と言いましても、広うございまして、以下の通りに区分されます。

①10万円未満の少額減価償却資産を取得した時、(10万円はダメです。念のため!)
経理処理で全額損金算入可です。但し、経理処理で税込と税抜きでは異なりますので、念のため、税込金額はその金額で、税抜き金額は正にその金額で判断する。

② 20万未満の一括減価償却資産を取得した時、
3年間で均等償却。
償却資産税申告は不要。
経理処理は①と同じ。

③ 中小企業者等のみの特例となっている30万円未満の少額減価償却資産を取得した時、
全額損金算入。
年間でトータル300万円が限度。
但し、償却資産税の申告は必要。
経理処理は①と同じ。

資産取得時の本体価格に付加される費用について



資産取得時にかかる直接付随費用(例えば、引取運賃・購入手数料等)も、取得価格に加える必要があります。加えたところで、取得価格金額を判断する事になるので、気をつけてください。尚、取得価格に加える必要のない付随費用もあります。(租税公課の類い、割賦時内割賦手数料など)
以下に詳細を列挙します。


労務について

社会保険の報酬月額などの事務についてお話ししましょう

事業所は、社会保険料(健康保険・厚生年金保険)を、毎月の給料から社保料として差引き、そして、賞与は賞与金額から、社保料を差し引きます。
これは、いったいどうやって計算するのでしょう。


即ち、毎年7月1日~7月10日までの間に、「被保険者報酬月額算定基礎届」という書類を提出するのです。
中味は何かと申しますと、4・5・6月の実際の給与の平均値を出し、それを区切りのよい報酬額として捉え、それを基準にして一定の報酬額(標準報酬月額と称します)を定め、それに対して社保料を計算するのです。これで、一定の定められた報酬に基づく社保料をその年の9月分(10月支給分の給与から控除)から翌年の8月分まで適用するのです。

では、その報酬(給与)はどこまで入るのでしょうか。
以下の表(表1)で説明をします。




では、大幅に給与が変わった時はどうするのでしょう。

変動のあった月から4ヶ月目以降の標準報酬月額を改定します。
では、どのくらいの増加が該当するのでしょう。
表2にあるような状態です。



最後に賞与の時はどうなのでしょう

賞与・期末手当・決算手当も毎月の社保料と同率の保険料を納付します。
事業所は、賞与(年3回以下の分)支給日の5日以内に「被保険者賞与等支払届」を提出して、この届出で標準賞与額が決定され賞与の保険料額が決定します。

尚、年4回以上の賞与などは、「標準報酬月額」の算定対象となりますので、念の為。


不動産管理会社とは何かについて

1.不動産管理会社を設立する目的

ひと言でいいますと、不動産オーナーひとりに集中している所得を、会社を設立する事によって、所得の分散(家族の構成員間へ)を図り、強いては相続税の負担軽減を目的とします。

2.所得分散の方法は大きく分けて3通りあります

①管理料徴収方式
②転貸方式
③不動産所有方式

①管理料徴収方式とは
これは、あくまで不動産のオーナーは個人であり、会社がこの個人の不動産を管理するという方法です。ですが、会社が得る収入は管理料収入のみとなります。

<メリット>
この方法は、導入コストが比較的安くすみます。即ち、所有方式のような不動産の買上げをしないため、登記費用等もなしです。また、入居者との契約はあくまでも、オーナー個人と結びますので、契約書を変える事はありません。最も、会社の管理業務の中に集金代行業務分が入っている場合、会社との契約が必要となります。

<デメリット>
所得分散効果は、あまりダイナミックではありません。なぜなら、あまりに高額な管理費収入は不自然であり、即、お上の癇に障る事となります。それから、この会社としての業務(不動産管理業)をきちんとやっているかどうかの証拠を残しておく事が絶対に必要となります。

※主なる管理業務として
◎物件等の見回り・清掃(頻度よく)を行なった旨の業務日報を作成する。

②転貸方式
サブリース方式とも呼ばれます。方法としては、個人オーナーが所有物件の全てを会社に貸し付けます。会社が不動産を貸し出す主体となるので、もし空室が発生するのであれば、そのマイナス効果も会社が当然負う事になります。

<メリット> 
個人は、なにしろ100%会社に貸し付けるので、個人は入居率については一切考慮する必要はありません。従って、会社に空室リスクを負わせるので、管理料方式よりも多く会社へ所得移転が出来る。としても、低額な管理料を設定すると、お上からにらまれる(否認)事になります。

尚、この方式ですと相続の時に貸家建付地評価をする時、貸付の賃貸割合が100%になるので、それなりのメリットはあります。

<デメリット>
やはり空室率が高いと会社の方で、場合によっては収支がマイナスとなります。また、入居者が個人オーナーと契約していれば、これをいちいち会社に変更しなければならない手間がかかります。

③不動産所有方式
この方法は、建物そっくりを会社に売却し、土地はそのままにします。この場合ですと、家賃収入は100%会社で、個人については地代家賃を得るだけとなります。これが、一番所得の分散が大きいと言われています。

<メリット>
所得分散効果はバツグンである事です。

<デメリット>
不動産の移転に、多大なコストがかかる事です。登記費用と不動産取得税、それから譲渡税などです。建物が会社所有となるので、全ての入居者と契約となります。

3.各方法による場合、税務署から指摘されると予想される事項

①まず、管理料徴収方式
この方法での最大の問題は、適正管理料は家賃収入の何%か、との問題です。管理業務の実態に照らす事は当然として、家賃収入の4%~6%が一般的と言われています。8%を超えてしまうと、管理会社との比較上、やはり適正とは言えないケースが多々見られます。

②次に転貸式方式
空室を無視し、全て100%会社に低額で貸し付けると個人で受ける家賃収入よりも安くなります。従って、課税当局は、会社が個人に支払う借上げ料として満室時の家賃総額の15%程度を差し引いたところを上限と考えているように思われます。要は、非常識に低額で会社に貸すなということです。

③最後に、不動産所有方式
まず、個人所有の建物を会社に売却する際、建物の譲渡価格は時価でなければならないとなっています。一口に時価と言っても、極めて解りづらく、不動産鑑定士による時価、不動産業者による精通者意見価格、適正なる償却費計算後残高、固定資産税評価額等があります。

各々の方法に長所・短所があり、一概にどれが適切か判断しにくいですが、実務上は「適正償却後未償却残高=時価」として判断しても課税上、実害はなしと考えられています。

ここで会社として、建物買取り資金の調達の問題がありますが、同族間との事で安易に未払金処理をしてしまうと、取引実態がないのではないかと疑われるので、やはり実際にお金は動かしてください。

土地と建物の所有者が違う事になるので、ここでは借地権の問題が必ず発生します。拠って、設定時の権利金認定課税を避けるため「土地の無償返還に関する届出書」を提出すれば課税はされません。そして、通常の地代(底地価額×6%)払っていれば、土地の相続税評価額は「自用地価額×80%」と評価されます。最も、20%分は会社の株評価時に借地権として取り込まれます。更に、「小規模宅地等の特例」も使えるので、良しと考えます。また、消費税の課税も念頭に置かなければならないので、会社が買い取るタイミングで課税事業者であれば、消費税が戻る可能性があります。その後、課税事業者期間中に翌年分簡易の届出を出せば簡易に戻れます。平成21年度消費税改正分。

尚、未成年者が株主になる事も、役員になる事もダメとはなっていません。ただ、役員には重要な事について意見決定を要求されるので、実務上は問題有りとなります。




【参考文献】
不動産オーナーのための不動産管理会社を
  設立・活用した税務対策

           税理士 山本 和義 他
           清文社より



7月の特集

税について

今回は、中小企業が利用しやすい設備投資減税について研究を致しましょう

新しい機械装置を購入しようとした場合、通常の減価償却にプラス取得価額の30%の特別償却、または取得価額の7%の税額控除(資本金等3,000万円以下の法人のみ)のどちらかが使えます。(図表1)
ほとんどの業種で使えますが、一定金額以上の新品で平成29年3月31日までに事業で使ったものに限られます。(図表2)これを中小企業投資促進税制と称します。

詳細は以下の通りです。





この中小企業投資促進税制の上乗せ措置として、平成26年改正で中小企業の生産性を上げる先端設備を導入した場合は、この上乗せ措置で更に税負担の軽減が出来ます。即ち一定の要件の下、即時償却か10%の税額控除が受けられます。(図表3)

対象設備のうち、平成26年1月20日以降の取得で生産性の向上を目指す生産設備や生産ライン等の改善のための設備が対象となるのです。(図表4)

詳細は以下の如しです。





少額な減価償却資産(中古品含む)の全額損金(取得価格30万円未満の資産)制度は、平成28年3月31日までと延長されました。


会計について

毎日、記帳する意味についてお話ししましょう

毎日取引を記帳する事は、誠に面倒な事です。事業者はそれこそ、その日その日が勝負で、あちらに納品・商談・物作りと、手の空く間がありません。やっと一息ついたなと思うとあっという間に夜になっています。それから帳面つけです。これが毎日となるとほとほと嫌になります。そして帳面をつけても、ちっとも売上が増えるわけでもないので、増々嫌になります。

でも、帳面はつける必要があります。何故でしょうか。 やはり、記帳する事により、取引の全ての流れが克明に数値化、文書化されるという事です。これは、後で見ても克明に取引の様がよく解るからです。そして、何がどうなっている・こうなっているという事が解ると同時に真実を克明に記帳していく事で、将来に対する予見的な物が見えてくるからです。経験と勘に頼っていると数値に裏打ちされた予見性は出て来ません。また、具体的数値に裏打ちされた取引間の相互関係も見えてきません。かような具合で記帳する事のメリットは測り知れないものがあります。

具体的に事業者が記帳し、月々の決算をすると、以下の事が見えてきます。

自社で記帳をし、月次決算を行うと


●売上の計上漏れの発見や仕入れ価格の変動、経費の増加などがわかる。
●直近の売上や利益がわかる。
●現金、預金、売掛金などの資産や借入金など負債の状況がわかる。
●予算と実際の数値を比較することで、経営課題を早期に発見し、対策を立てることができる。


経営について

中小企業の資金繰りに対応するための方策についてお話ししましょう

中小企業を取り巻く経済環境は、益々厳しいものがあります。円安による燃料関係のコストUP、消費税増税により仕入れコストのUP、少子高齢化による経済停滞化の需要低迷等であります。そんな中、企業を回していく円滑油たる資金不足が顕著になってきています。これらへの助け舟として公的な融資制度が種々設けられています。大きく3つ述べていきます。 

☆まず一つ目:小規模事業者向けの無担保・無保証人の融資制度・・・マル経融資

これは商工会等の経営指導を受けている小規模事業者に対し、経営改善のための資金を無担保・無保証人・低利で貸し付ける制度です。

取扱い:日本政策金融公庫

利用できるのは従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下)で次の要件を満たす小規模事業者です。
・商工会・商工会議所の経営指導を原則6ヶ月以上受けている事
・各種税金を原則として完納している事
・同一商工会等の地区で1年以上事業を行っている事
・商工業者であり、かつ、日本政策金融公庫の融資対象業種である事

詳細は以下の通りです。



☆2つ目:資金繰り難の際に受けられる融資制度・・・経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付け)

資金繰りに困難を来たしている場合に低利で貸し付けの受けられる制度です。

取扱い:日本政策金融公庫

では、実際に利用できる場合はどういう時かと言いますと、最近の決算期における売上高が前期または前々期に比べて5%以上減少している事。

詳細は以下の通りです。



☆最後3つ目:倒産防止共済の契約者が臨時に利用できる融資制度・・・一時貸付金

この制度は元々、売掛金先が倒産によって資金回収ができなくなった場合に、無担保・無利子・無保証人で最高8,000万円まで貸出す(掛金の10倍)というものです。

詳細は以下の通りです。





6月の特集

税務について

今回は、役員報酬(定額同額給与)の支給額を改定する際の注意点をお話ししましょう

役員給与の中味は、役員報酬・役員賞与とに分けられ、毎月定額で支給する、いわゆる「定期定額給与」は損金性ありとなっており、税務署には届出は不要です。
その条件は、以下の如しです。



尚、役員賞与については、定額分とは別に、事前に税務署にいついついくら支給するとの届け出をすれば、損金可となります。いわゆる「事前確定届出給与」と称します。

話しを戻し、「定期同額給与」の要件は上記の如くであるが、事業年度の途中で増やしたり減らしたりすると、一部損金不可となりますので要注意です。
表で表現すると以下の如くです。



では、役員報酬についての決め事はどうなっているかと申しますと、決算終了後の定時株主総会で、毎年所定の決め事をしてもらえばよいのです。その決め事とは以下の通りです。



では具体例でいきますと、通常、役員報酬の支給日は月末となっており、仮に、3月決算で5月25日に定時株主総会が開催されたとすると、総会直後の5月末日か翌月の6月末日に例えば60万円から増額後の70万円へと支給すればよいのです。
表にしますと以下の通りです。



では、全く事業年度中に役員報酬額を変える(減額)事ができないのかとの問いに対し、そうではない。但し、条件がありますよとなっています。その条件とは以下の通りです。



それと別ケースとして、①銀行からの借入金返済でリスケジュールをするために、役員報酬の減額とか、②資金繰り悪化により経営改善計画を策定し、その中で、役員報酬金額の減額分も明記してあれば、期中での減額も認められます。

経営について

中小企業を応援する最新の公的補助金について

アベノミクスやらで世の中多少景気が上向いているように感じられるが、一向に中小企業には実感が湧いてきません。その辺のところを加味して、政府は「助成金・補助金」を数多く捻出しています。しかし、補助金を貰う場合、タイミングとしては、事業を始める前にではなく後でとなっていたりとか、事業期間外の支出分は補助金の対象になっていないとか、報告書はきちんと作成とかで、種々面倒ではあります。

26年3月7日現在ですが、補助金もあれこれあります。
 以下に列挙してみます。




労務について

労災保険は経営者を守るためのものです

従業員が、通勤途中・業務中にケガや病気になった場合、通常は労災保険の対象となります。

いわゆる労災事象が生じた場合、ある意味経営者に成り代わって業務中のケガ等による休業中の賃金ないしは、病気での療養費用障害ないしは死亡した場合などを労働法に基づき補償してくれるものでありがたい制度です。

では、健康保険と労災保険との違いは何でしょうか?
以下に表で説明しますが、取り敢えずの違いは、労災保険はとにもかくにも業務中または通勤途中に、が話しの中心となっています。

ここで労災保険は正社員・パート・アルバイトの区別なく対象となっているところがミソです。
両者の違いは以下の通りです。



労災保険は上記の如く、働く人に対しては非常によく出来ていますが、何しろ、業務中の事故を起因としているので、その職場の労働環境はどうなっているかと、労働基準監督署が調査にくることもあるので、それを恐れ、敢えて、労働事象にしない場合があります。
他の理由として、以下の場合もあります。



もちろん当局としてはそれでいいよと言う訳がないので、そこのところは追求し、もし発覚すれば最悪、悪質な労災かくしとみなされ、法令違反で、書類送検との場合もあります。
又、労災を報告すると労災保険料が上がるのではないかとの懸念が生じます。確かに労災の多少により、保険料にはねかえる制度にはなっているとしても、中小零細企業には、波及しないようになっているので、それほど恐れる事はありません。
ちなみに、はねかえる制度をメリットはりと呼び、適用される事業の例を以下に列挙します。



さて、労災保険に未加入だとどうなるかですが、これは任意ではなく、強制加入となっています。という事は、正社員・パート・アルバイト問わず、一人でもいれば、強制加入です。もし加入していなくて、労災事情が生じた場合は保険給付に要した費用の全部または一部と過去2年分の保険料が追徴金として、徴収されます。
重大事故や重傷者の場合は、補償額が巨額となるため、中小企業はあっというまに潰れてしまいます。



5月の特集

誤りやすい消費税の処理についてお話しをしましょう

○A社、B社との間で、売上・仕入の計上基準が異なっている場合の適用税率ですが、仮にB社が3/31以前に出荷基準により売上を計上しているとすると、4/1以降に仕入先(A社)では、検収基準で仮に4/2に到着したとしても、A社の適用税率はB社の売上の出荷基準での適用税率5%が適用となります。



○月ごとに完了する保守サービスで、4/1をまたいで終了する時の税率は8%となります。例えば、コピー機の保守サービスを年間で契約しているとします。この保守サービスは月ごと(20日〆)に作業報告をしているとした場合、4/1をまたいで終了した場合、すなわち3/21~4/20の分は4/20で完了とみるので、8%の税率が適用となります。

○4月分の前家賃には、新税率(経過措置が適用される賃貸借契約を除く)が適用となります。すなわち、4月分は4/1以降の貸付の対価との考え方に準拠するので、仮にこの分を3/31以前に支払ったとしても8%となります。但し、特例(経過措置)は除きます。その内容は以下の通りです。

★賃貸借で施行日以後も旧税率でもよい条件(経過措置の適用要件)
[平成8年10月1日~同25年9月30日]の間に結んだ賃貸借契約に基づいて、施行日前から同日以後引き続き賃貸を行っている場合で、次の要件の①と②、または①と③を満たす必要があります。
①賃貸期間とその期間中の賃貸料の額が定められていること
②賃貸料の変更を求めることができる旨の定めがないこと
③解約の申入れをすることができる旨の定めがなく、契約期間中の賃貸料の合計額がその建物の取得に要した費用の額等の90%以上であること

~更に、これを表にしてみますと以下の通りです。~




経営についてお話しをしましょう

さて、今回は公私の区分をすることが経営の要とのお話しをしましょう

○中小企業の社長は、いわゆる創業者である事が多く、それこそ公私混同もくそ食らえ!で、会社をとにもかくにも倒産せずにある一定の規模までにした人が大勢おります。

○やむを得ない分があるとしても当たり前ですが、世間は会社を公器とみています。これも当然ですが、資金の流れの中で、当然個人消費分、会社経費分とを区別していく必要があります。この辺がしっかりとできていない社長が少なからず存在します。区別しないままでいくとやはり会社は伸びず、社員の志気も落ち、悪い事づくしとなります。是非とも、しっかりと区分をしていく事が極めて肝要かと思います。

~ちなみに、よくある公私混同の例です~

<よくある公私混同の事例>
一般的に、次のようなことは公私混同とみなされる可能性があります。
①趣味のゴルフや遊興費を会社の経費にする。
②家族での飲食代等を会社の経費にする。
③家族の私的な支払いのために会社名義のクレジットカードを家族が持っている。
④家族旅行の費用を出張費にしている。
⑤社長の家族の冠婚葬祭費用を交際費にする。
⑥社長の自宅用の家電製品などの領収書を経理に回す。
⑦勤務実態のない家族に高額の役員報酬を支給する。
⑧会社の規模や業績と比べて、社長室が豪華すぎる(絵画美術展など)。
⑨同族会社が経営する会社との取引で、条件や価格を特段の条件で優遇する。
⑩営業用ではない社長個人や家族用の高級車が会社名義になっている。
⑪社長用の車を社長の趣味で頻繁に新車に乗り換える。
⑫社長の家族のために社宅としてマンションを購入(賃貸)する。
⑬豪華(華美)な役員社宅なのに家賃が低額である。
⑭社長個人や親族に対して事業に関係のない貸付金がある。
⑮会社の事業に必要がない、あるいは売上や利益に貢献しない社長の趣味的な資産が多い。


労務について

社員が入社した時の事務手続きについてお話しをしましょう

○入社時に提出を受ける書類・確認事項は以下の通りです。



○社内での事務手続きは?



○社会保険は?



○雇用保険は?



尚、パート分は以下の資料をみてください。




4月の特集

経営について

経営者保証に依存しない融資の促進について

~副題として、平成26年2月からの「経営者保証に関するガイドライン」を適用するにあたって~

○今まで、中小企業は事業をしていく際、金融機関からお金を借りますが、個人保証との事で自分の財産を担保提供しています。この個人担保保証が、足かせとなり、事業意欲に支障をきたしているとの指摘は前からありました。

上記の状況下、包括根保証の廃止、民事再生(法的整理)、中小企業再生支援協議会、事業再生ADR制度(私的整理)等の制度整備が見られましたが、実情はあまり変化がありませんでした。

○いわゆる、失敗した中小企業経営者にもう一度チャンスとの事で、現状の経営者保証制度を改め、過度の個人保証を求めないガイドラインを日本商工会議所と全国銀行協会が共同で作成しました。これは法的拘束力はないが、中小企業団体及び金融機関団体共通の自主的に守るべき規則として、以下の事を列挙しています。



○個人保証の軽減を図るとしても、金融機関側だけの対応では十分ではなく、当然の事として、経営者にも以下の事を求めています。



★上記の①は、会社の経営者としての自覚を強く促すとともに、財務基盤の強化を図り、財務状況の正確性に努め、経営の透明性をきちんと把握しておく必要があります。要は、経営者が経営者として、上記の内容について自信を持って業務を行っていれば、敢えて個人保証はいりません。仮に、必要だとしても融資額と同じまでは取りませんよ!との事です。再度チャレンジする機会を与え、経済を活性化しようとの考えです。


消費税対応について

平成26年4月1日以後も税率5%が継続適用となるものについて

○コピー機などリースしている場合、そのほとんどがファイナンス・リース契約かと思われますが、原則、売買取引とされリース資産の引渡し時点の消費税率が適用されます。尚、特例で認められている支払の都度、リース料を費用計上する場合も、リース資産の引渡し時点の税率が適用となります。

ちなみに、下記に表として表わしてみます。



○事務所や駐車場などの賃貸料も一定のものは施行日以後も5%となる。即ち、平成25年9月30日までに契約し、平成26年3月31日なでに賃貸を開始して、施行日以後も引き続き賃貸をしている場合、下記の条件に合致していれば、5%となるが、実際はほとんどこれらの内容をクリアしている事は少ないのが現実です。従って、26年4月分から8%となるのが大半と考えられます。



★ちなみに、経過措置適用の場合は、旧税率の適用を受けた旨、書面にて通知する事となっております。表にしてみますと下記の通りです。





○請負契約で平成25年9月30日以前に契約をしたものは、施行日(26年4月1日)以降の引渡しでも5%です。商品等の販売と同様、請負契約も引渡日が重要な意味を持っています。従って、施行日(26年4月1日)以後となった場合は、原則8%です。施行日前に着手金や中間金を貰っていてもそれは8%となります。

但し、25年9月30日以前に請負契約を結んでいれば、引渡しが26年4月1日以降でも旧税率が適用になります。ちょっと、ややっこしいですが…。



★同様に、経過措置適用の場合は、旧税率の適用を受けた旨の書面の通知が必要です。


税務について

4月1日から一部の収入印紙が引き下げとなります

○「金銭又は有価証券の受取書」の印紙税額は現在、記載金額が3万円未満なら収入印紙が不要ですが、平成26年4月1日から記載金額が5万円未満までは、収入印紙が不要となります。

※消費税とのからみでどんな場合に収入印紙が必要か下記で説明します



○不動産譲渡契約書・建設工事請負契約書の印紙税が軽減されます。



★最後に、26年4月1日から、ゴルフ会員権の売却時の損失は他の所得からは、差し引けなくなりました。
(例:ゴルフ会員権、リゾート会員権等)

消費税対策特集

○いよいよ、26年4月1日から消費税率が8%となります。御存知の通り、消費税の最終負担者は納税者です。事業者は単に取引の途中にて立替納税しているにすぎず、順番に消費税を上乗せしていく事で成り立っている法律です。もし、このリズムを崩すとなると(要は転嫁しないとする)、結果的に売上減少、利益減少に繋がります。

尚、表に表わすと以下の通りです。




○御覧の通り、転嫁出来ないとなると売上減、利益減に繋がります。
<対策としては>
①増税分UPのお願いをする
②仕入値との比較をし、改めて販売価格の引き上げ時期を検討する
③税率が変更となった旨が、しっかりと目で確認できるよう税抜価格にて表示する
④改めて社内にて研修をする
⑤また、納税資金の確保をするに際し、別途納税資金用口座を作成する。そして、直前の課税期間の消費税額が60万円以下であれば、本来年1回の申告ですが、敢えて届け出を出して中間申告をする。


○消費税の価格転嫁をしないと法律で罰せられています。例えば
①消費税率引き上げ分だけ減額または買いたたきとか
②引き上げに伴い、他の商品の購入をせまるとか
③税抜価格の表示を拒否されるとか、俗に公正取引委員会等へのたれ込みで報復を受けるとか 等


○いずれにせよ、中小企業にとっては、単に税率が5%から8%に変わっただけの意味ではなく、それに伴う様々なリアクションがあり、資金的にも大変に厳しい状況を呈する事になります。確かに、法律で転嫁しないとひどい目にあわせますよと言っても、出来ない場合は出来ない(転嫁)のです。法律でいくらダメですよと言っても、経済取引はある意味、力関係が働くので、おそらく泣き寝入りせざるを得ない場面が数多く生じる事と思われます。これを機会にして経済が衰退ないしは、中小企業の消費税増税による倒産が増えない事を切に願うのみであります。政府には現実味のある景気浮揚策を願うのみです。


○適切な価格表示についてですが、やはりどの分がどれだけ消費税の税率UPに伴う金額なのかがわかるように、税抜表示も認められています。元々、商品等の販売の場合、総額表示(税込表示)が義務づけられていますが、平成29年3月31日まで税抜表示との併記もOKとなりました。

例えば、総額表示(税込価格)と税抜表示との併記も可です。1,080円(うち消費税80円)あるいは、1,000円(税込価格は1,080円) など…


○取引契約書等の消費税に関する表示内容は必ずチェックしておきましょう。もし、取引金額に対し、消費税額について言及をしていないと、後日トラブルになる恐れが十分にあるので、この機会にクリアにすると同時に、今後覚書や合意書などを作成する場合、「消費税率が改正された場合の消費税額は改正後の消費税による」とか、契約書の締結や見積書の提出の際、納品(引渡し)が、26年4月1日以後の場合は、8%になるので引渡し時の消費税率が適用になるとの明記が必要であります。今後の10%の事も加味して…。


○施行日前後の実務対策として、リース契約について観ていくに20年4月1日以降のファイナンス・リース契約は、原則的に売買取引とされ、リース資産の引渡しを受けた時点の消費税率が適用となります。という事は、26年3月31日以前に引渡しを受けていれば、4月1日以降、リース料として計上されていても、その消費税率は依然として5%です。

又、住宅等の建築請負ですが、この場合も26年3月31日までの契約であっても、工事完成基準を採用しているとして、平成26年4月1日以降の引渡しであれば8%になります。この分で着手金とか、中間金を貰っていても、その分も含める事になります。但し、契約が平成25年9月30日以前のものであれば、平成26年4月1日以降引渡しでも5%となります。商品等の注文を26年3月31日以前にして、その代金を受け取っていても、26年4月1日以後の商品等の発送ですと、消費税は8%となります。


○社内の経理実務の注意点として
平成26年3月31日までに計上された債権債務の平成26年4月1日以降の回収支払については、特に税率についてわずらわしい事はないが、平成26年4月1日に値引、返品、貸倒があった場合は、その販売時点の税率が適用となります。拠って、品番管理の徹底や証憑書類の整備が必要です。仕入、値引、返品も同様となります。


○請求書発行システムで、複数税率に対応していない場合は、締日が仮に20日締めだと3/21~31日までも分と4/1~20日までの分の2種類請求書を発行する事になります。


○26.4/1以後に利用する定期券や切符などは、26.3/31以前にての購入分は、5%の消費税でOK! ただ、切符以外の出張旅費精算は3/31までが5%、4/1以降は8%なのでおまちがいのないように。

尚、これは大事な事ですが、帳簿上で課税仕入として認めて買うには、キチンと帳簿に取引内容が明記されなければならない事でした。ちなみに、記載事項は下記に明記します。

〔帳簿の記載事項〕
・課税仕入れの相手方の氏名または名称(取引先名)
・課税仕入れを行った年月日(取引年月日)
・課税仕入れに係る資産または役務の内容(取引内容)
・課税仕入れに係る支払対価の額(取引金額)

★上記の記入がないと、仕入税額控除は認められませんので、しっかり記載してください。



3月の特集

消費税についてお話しましょう

いよいよ、今年の4月1日(施行日)から、消費税が5%から8%となります。日本経済にどんなインパクトを与えるか、まだ目に見えていないところがあります。そんな中、実務の世界でいろいろな事が疑問として湧いてきます。

例えば、26年4月1日前に販売した商品が返品となった時の消費税率は何%なのだろうかと。
答えは、26年4月1日前に販売した時点で使われた税率、即ち5%となるという事です。それは以下の取引も同様です。

ア、売上に係る値引・割戻し
イ、事業者が支払う販売奨励金等
ウ、協同組合等が支払う事業分量配当金
エ、売上割引   など

という事は、26年4月以降に返品処理する場合、返品された課税期間での課税売上に係る消費税額から控除される事になります。現象面としては5%、8%は入り混じる事になります。従って、請求書の発行した段階で、5%か、8%かが解るようにしておきましょう。ちなみに、どんな時にどうなるか表にしてみました。



では、26年4月1日前に仕入れた商品等が仕入先に返品した場合はどうなるのだろうか。

※基本的には、売上げた時と同じです。よって、以下のものが対象となります。

ア、仕入に係る値引・割戻し
イ、事業者が収受する販売奨励金等
ウ、協同組合等から収受する事業分量配当金
エ、仕入割引   など

※仕入に係る返品等の消費税の処理は売上の時と同じです。

では、貸倒れの時はどうなるのでしょう。
平成26年3月31日以前に、販売したところ売掛金が平成26年4月1日以降に貸倒れになった時は、売掛金発生時の消費税率を使う事になります。以前、3%から5%になった時の調査の時は、しきりに調査官は貸倒れの税率を調べていたのをよく憶えています。気をつけたいものです。

現場の注意事項として、個々の売掛金発生時期がきちんと特定できるようにしておきましょう


税務についてお話しましょう

今回は個人の確定申告について

まずは、確定申告をしなければならない人は以下の通りとなります。

(1)給与を貰っている人
①給与の年間収入金額が2,000万円を超えている人
②2社以上から給与の支払いを受けている人
③給与のほかに臨時的な収入による所得が20万円を超える人

例)
●保険料を負担していた人が受け取る満期保険金、満期返戻金など
●配当収入、FX取引・外貨預金の為替差損益
●不動産や株式、ゴルフ会員権などの資産の売却収入
●年金の受給(申告が不要な人もいます)
※公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には申告は不要です。しかし、住民税納税の事もありますので、医療費控除等他の所得控除がある場合、念のため計算し、結果的に所得税・住民税のトータルの金額が安くなる場合もありますので、要注意です。

④同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給料のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人           

(2)収入が給料以外の人
①資産の売却、配当、年金などによる収入がある人
②個人事業者や不動産の賃貸収入がある人(不動産オーナー)



●確定申告をすれば税金が戻る人は以下の通りです
①平成25年中にローンで住宅を購入または増改築した人(住宅ローン控除)
※住宅ローン控除の適用2年目以降は年末調整のみで、確定申告は不要です。
②年間10万円(または一定額)を超える医療費を支払った人(医療費控除)
③災害(地震・風水害)や盗難などで財産に損失を被った人(雑損控除)     
④国や地方公共団体等に寄附をした人(寄附金控除)

※特に医療費は、該当する人が多いと思います。夫婦共稼ぎとか、他の親族と生計を一にしているのであればどちらか有利な方から医療費を使う事も可能です。計算式は以下の通りです。



※雑損控除は、災害や盗難による住宅・家財等の被害額の一定額を所得から差し引きます。計算式は以下の通りです。



ちなみに、確定申告に必要な書類は以下の通りです。




経営についてお話しましょう

売上が増えると逆に運転資金が足りなくなる?!

さて、上記の事は売上が増えれば増えるほど、当然その見返りとして売掛金、在庫が増えます。増えた瞬間のその科目は、即現金がある事を表現しているのではなくて、今後入金となる金額が表示されているだけの事です。

即ち、どうしても売上、在庫が増えれば、それだけ買入債務が増えるのは当然であり、入金タイミングと出金タイミングが、もし噛み合わなければ、当然資金ショートとなります。その辺のところを図解してみますと以下の通りです。



では、どうしたら良いか?まず、債権の〆後何日(何ヶ月)で入金となるか。債務の〆後何日(何ヶ月)で出金となるかのタイミング合わせが、絶対に必要です。もちろん、経費関係の出金も同様にこの流れの中に入れなければなりません。

結果、充分に気をつけなければならない事は、如何に債権の焦付きを防ぐか、そして不良在庫を作らないかに尽きます。この辺に気をくばり、且つ入金・出金のタイミングをスムーズにするかの検討が急がれます。気をつけて貫いた事として以下の事に注意を払いましょう。




2月の特集

経営について

幕末の思想家・山田方谷に学んでみましょう

●山田方谷(1805~1877年)を御存知ない方が大半でしょう。この人は、幕末の備中松山藩の勘定奉行を勧めた人で、藩の財政立て直しをした人です。どのようにしたかというと、「出」を制して「入」を増やすに尽きるのですが、まず、「出」の方はと言うと、俸禄(給与)を減額し、贅沢を禁止し、自らの俸禄も大幅にカットし、質素な生活と賄賂を貰っていない事の証しとして、家計簿を公開しました。

●そして、貸付先に対しては裏の取れた事業計画書を速やかに金融機関に提出した。同時に、これと並行して「入」の方にも全力投球となり、特に特産品の専売制を取り、大いに「入」への貢献度を高めた。さらに、大局的、客観的に物事を見通し、賄賂や接待を厳に禁止し、良き政治が行われるようになり、その結果、財政状態も良好となってきました。


消費税対応について

納税資金をどう確保するかについてお話をしましょう

●消費税利率が26年4月1日より8%となりますが、まずは、消費税を「きちんと」価格転嫁できた場合とできなかった場合のシミュレーションを表にしてみます。



●表でお解りのように、転嫁できてもできなくても、いずれにせよ納税額は増加します。ただ、転嫁できないと結果的に売上減になり、その分だけ利益も減り、納税資金も減少するという事になるのです。

●では、消費税を滞納するとどうなるのでしょうか。消費税を滞納すると、即延滞税等がきて、ますます経営にマイナスの影響を与えてしまいます。しかし、ビジネスをしていれば、だれでも納税はしなければならないと承知しているのだが、預かっている消費税分を、どうしても運転資金に回さざるを得ない局面に至る事があります。ここを何とかしのがなければなりません。よって、この消費税分のお金はないものと最初からあきらめて(?!)、そのお金を積んでおくしかありません。ちなみに、税金滞納による影響は以下の通りです。

図表2 税金の滞納による影響
(1)税金を納められないと延滞税が課せられ、延滞税分の資金がさらに必要になる。
※延滞税は、原則として納期限の翌日から2か月を経過する日までは「年7.3%」か「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い方となります。ちなみに平成22年1月1日から同25年12月31日までは「年4.3%」でした。2か月を経過した日以後だと原則として「年14.6%」となります。

(2)税金を納めていないと納税証明書が出ないため金融機関からの借入が困難になる。

(3)事業資産への差押え処分により、経営に大きなダメージが出るおそれがある。

(4)取引先などからの信用を失うおそれがある。   など


また、納税資金確保の方法として、具体的に述べると以下の通りとなります。

図表3 納税資金の確保策
(1)納税準備用の預金口座を作る
消費税の納税準備用の預金口座を作り、未払消費税分の資金をその口座に預け入れるようにします。

(2)納税時期を分散させる
直前の課税期間の確定消費税額が60万円以下(地方消費税を含む)の中間申告の義務がない事業者は、届出をすれば中間申告(半期)により納税することができます。年2回の納税になるので1回の納付税額が小さくなり納付しやすくなるとともに、運転資金への流用がしにくくなります。ただし中間申告の納税義務が発生しますので、納められない場合は上述の影響が生じるため注意が必要です。

(3)毎月、未払消費税を把握できるようにする
例えば税込経理している場合は税抜経理に変更し、毎月、未払消費税の金額を把握して必要な納税資金を早めに把握し対策を講じます。

(4)消費税増税分を折り込んで資金計画を立てる
あらかじめ増税による納税予定額を折り込んで、資金繰り表等を作成するようにします。


税務について

法定調書の作成にはここに気をつけよう!

●1月31日までに、提出する法定調書は以下のものです。



●法定調書は、取引のすべてを提出するのではなく、決められた範囲内で提出します。その範囲は以下の通りです。





●給与所得の源泉徴収票の会計表を作成する際、年の中途入社、退社の分を記入する時は要注意です。

●退職所得の源泉徴収票は、特に役員への払いは金額の有無に関わらず、全て提出です。役員とは、取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人、相談役、顧問等です。

●不動産の使用料等の支払調書は、土地、建物の賃借料だけでなく、権利金や礼金・更新料の他、催し物会場を賃借するなどの、一時的な賃借料、陳列ケースの賃借料、広告等のための塀や壁面などの賃借料等も含みます。



●最後に給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の作り方ですが、集計にあたっては、提出が必要な法定調書だけでなく、提出不要分も含めて集計です。








1月の特集

消費税対応についてお話しをしましょう

26年4月より消費税率が8%に引き上げとなります。今まで慣れ親しんで(?!)きた5%ともいよいよお別れの時が来ました。そこで、8%になった時、身近な事としてどう表示したらよいのでしょうか。今までは、最終消費者が一目で支払金額がわかるよう、総額表示となっています。それを下記の方法でもOKとなりました。

総額表示の例…1,080円(税込)
       1,080円(税抜価格1,000円)
       1,080円(うち消費税額等80円)


では、税抜で表示してよいとなりました例を下記に例示しますと
税抜価格の……1,000円(税抜価格)
表示方法   1,000円(本体価格)
       1,000円(税別)
       1,000円+税 
☆あるいは、1,000円と税抜価格のみで表示する


税込価格と税抜価格とを併記する方法として
表示例として…1,000円(税込1,080円)
       1,000円(税込1,080円)※税込価格の背景を色アミ掛け
       1,000円(税込1,080円)※税込価格にアンダーライン
       1,000円(税込1,080円)※文字の大きさが極端に違う場合を除く
☆税抜価格等の表示が認められるのは、平成29年3月31日までです。


下記に表示方法の税抜と税込のメリット・デメリットを説明します



26年4月1日を境にした取引はどうなるかと申しますと、26年3月31日までに商品を納品(引渡し)したものは5%でいいですが、3月31日までに注文を受けたが、納品が4月1日以降は8%になってしまうので要注意です。

※注意点を列挙します
●税抜価格等で表示し、注文を受けた時点か商品を発送した時点等における消費税率で請求する旨を明記したチラシや商品カタログ、ウェブページ等を作成し、平成26年4月1日直前ではなく数カ月前から切り替える。同時にその旨を口頭でも説明する。

●そのことを、お客様に説明できるように全社員に徹底しておく。など

一般の契約書の契約金額や見積書の見積金額についての消費税額の表示はどうすればいいかとなりますと、商品等の引渡し時点の消費税率が適用されるので、契約書には引渡し時の消費税率が適用されるので、契約書には引渡し時の消費税率を明示しておく必要があります。

現在の契約書等はどうかというと、例えば記載金額に消費税の記述がないと、トラブルの可能性があるので以下の表を参考にしてください。




年末調整についてお話しをしましょう

また、年末調整の季節がやってきました。まずは①扶養控除等申告書②保険料控除申告書等の書類を正確に記入する事から始まります。

①扶養控除申告書を記入する際の注意点
イ、主たる給与から控除を受ける欄には配偶者、扶養親族の氏名、生年月日を記入する。尚、満16歳未満の扶養親族に対する扶養控除は、平成23年に廃止となり扶養欄には記入不要です。但し、住民税に関する欄には記入してください。

ロ、同居老親ですが、満70歳以上の扶養親族のうち従業員またはその配偶者の直系尊属(父母や祖父母など)で、常に同居している人を指します。該当する人は扶養親族欄の同居老親等・その他のいずれかに「○」をしてください。ちなみに、同居の定義は以下の通りです。

同居老親等に該当するかどうかの判断
例えば、従業員と同居を常況(※)としていた老親等が、病気などの治療のために入院したために別居になった場合でも、同居老親等に該当します。ただし、老人ホーム等へ入所している場合には、同居しているとはいえませんので同居老親等には該当しません。(※)ふだんのありさま

ハ、よく間違える個所として、配偶者・扶養親族の欄の所得の見積額欄に書き込む金額です。この欄はあくまでも所得ですので、例えばパート収入103万円だとすれば、この金額を記入するのではなく、必要経費控除後の38万円を記入するのです。

ニ、障害者控除・寡婦控除等は、非常にデリケートな内容なので、ここの分だけでも説明書をつけてあげれば大分抵抗は減らせると思います。扶養控除等申告書の中の障害者・寡婦に関する欄で詳細な情報として「左記の内容」欄に記入するようになっていますので忘れずに。ちなみに、障害者控除は満16歳未満の扶養親族でも適用は受けられます。 

②保険料控除申告書を記入する際の注意点
イ、生命保険・地震保険の支払証明書(控除証明書)が10月下旬頃に届きますので、紛失しないように注意してください。

ロ、親族が契約したものでも、本人が保険料を負担し、受取人が本人または配偶者や親族であれば、保険料を負担した本人の保険料控除で使えます。

★上記の補足説明資料として、扶養控除等申告書の記入の際の注意点の表をここに指し示します。




在庫管理と棚卸資産回転期間の短縮についてお話しをしましょう

事業経営をしていく際、いわゆる在庫というものは、物品販売業にとって極めて重要なものであります。言うまでもなく、売上の源であり、事業体にとって事業を支える重要な部分です。

もちろん、売れるもの・売れないものが在庫として存在しているわけであり、売上と在庫とは密接な関係にあります。在庫が多すぎても、資金を圧迫し財政困難を生みだし、はたまた少なすぎれば売上が増えない等、極めて密接な関係にあります。

事業円滑、資金繰り円滑であるためには、どれだけの期間、在庫として保持しておく事が一番適当なのか、の着地点を見定める事は中々難しい問題を含んでいます。

ひとつ言える事は過剰在庫・滞留在庫は厳に慎むべき事柄であり、在庫は何日間ぐらいが適当かは、会社ごと、業種ごとにこれだという一義的なものはないのです。例えば、黒字企業の在庫保持日数を参考にするのが、より適切であろうと考えられます。参考に、棚卸資産の回転期間(滞在期間)の式を図表で示します。



★最後に、在庫管理のチェックリストを下記に表示します

~在庫管理のチェックリスト~
□①在庫量や販売推移等を考慮して仕入れ(発注)を行っているか。
□②入出庫の際、商品の確認や記録管理がきちんと行われているか。
□③実地たな卸を定期的に行っているか(理想は月1回、最低でも3ヶ月に1回)。
□④社長が定期的(あるいは実地たな卸時)に倉庫に出向いて、商品等の状況を確認しているか。
□⑤過剰在庫や滞留在庫はルールに基づいて処理しているか。
□⑥倉庫等は常に整理整頓されているか。
※チェックが付かなかった項目の改善を検討しましょう。