12月の特集
経営について
今年の経営について‐特に売上について‐
●経営者にとって売上は極めて重要な意味を持っています。もちろん売上がなければ仕入、経費がまかなえず、にっちもさっちもいきません。
●さて、売上の絶対金額もさることながら、やはり中味が極めて重要な意味を持っています。即ち、売上金額自身伸びていても俗に言う粗利率・金額自身を確保できていなければ、ある意味売上の絶対金額だけ増えてもあまり意味がなくなります。そこでポイントとして以下の点を列挙して調べていく必要があるでしょう。
●調べるポイント
1.取引先別の売上がどう変化しているか
2.取引先別に見た売上の増減の理由を調べる
3.商品別の売上に変化はないか
4.3に付随する事として売上の増減理由を具体的に調べる
5.最後に粗利率の改善策は?
上記番号に具体的内容を列挙してみますと以下の通りです。
1.取引先の売上がどう変化しているか
●売上高が(増えている・減っている)取引先がある。
●大口や主要な取引先の売上高が(増えている・減っている)
●取引が少なかった取引先の売上が増えてきている。
●新規開拓先の売上が増えてきている。
●新規顧客が(増えている・増えていない)。
2.取引先別に見た売上の増減の理由を調べる
●何らかの理由で売上の機会損失があった。
●低価格の他社製品や海外製品に移行された。
●取引先自身の業績が落ち込んでいる。
●営業担当者があまり訪問していない。
●販売数量は変わらないが値引き、値下げが増えた。
●クレーム対応に不手際があった。
●当社の品質、納期、アフターサービスなどが評価されている。
●同業他社と比べて価格や品質の面で優位性がある。
3.商品別の売上に変化はないか
●主力商品の売上が(増えている・減っている)。
●売れ筋商品の価格、性能、品質などが変わってきている。
●新商品が(売れている・売れていない)。
●これまであまり売れていなかった商品が売れ始めている。
●価格を下げても売れていない商品がある。
●価格を上げても売れている商品がある。
●限界利益率の高い商品が売れている。
●比較的(低価格・高価格)の商品が(売れている・売れていない)。
4.3に付随する事として売上の増減理由を具体的に調べる
●価格の安い類似の他社製品に負けている。
●品質、性能がアップした他社商品が出た。
●他社の代用品・類似品として自社の商品が売れている。
●当社商品の品質評価が(良い・良くない)。
●ヒット商品が(出た・出ていない)。
●商品の特長がアピールできていない。
5.最後に粗利率の改善策は?
●比較的競争力のある商品の値上げやコストダウンができていないか?
●値引販売を減らせないか?
●原材料等の値上がりを価格転嫁できないか?
●外注を内製に切り替えられないか?
●不良品やロスの発生を改善できないか?
●不採算な事業部門の見直しができないか?
●不採算商品の販売の見直しができないか?
●限界利益率の高い商品の販売を増やせないか?
●限界利益率の低い商品の販売を減らせないか?
税務について
配偶者のパート収入の税金と社会保険料
●世間でいつも話題になる例のパート収入103万円についてもう少し深堀してみましょう。確かにパート収入(正確には給料収入)が103万円以内ですと所得税は出ませんが、住民税の所得割では100万円以下なら出ませんが、それを超えると課税となります。そして加えるに均等割は市区町村に拠っては課税されることもあります。
●話しを所得税に戻しますと、103万円がひとり歩きしているようですが、103万円超えると夫の所得から配偶者控除は差し引けないとしても、それに代わる配偶者特別控除があります。これは、夫の所得条件(合計所得が1千万円以下)で妻のパート収入が141万円未満であれば、段階的に妻の収入金額に応じて所得控除金額が変わってきます。
●さて、社会保険料の件ですが、パートの年収が130万円以上ですと、夫の加入する社会保険(健康保険・年金)の扶養家族から外れ、本人自身で社会保険に加入せねばならなくなります。尚、この年収には交通費が含まれます。60才以上または障害者の場合は、180万円未満となります。
●ここで法律の改正も有り、従業員501人以上の企業ですと、平成28年10月1日から年収106万円以上のパートなど短時間労働者でも社会保険に入らなければならなくなります。他の条件として週30時間以上が週20時間以上に、勤務期間1年以上見込み、学生は適用外、従業員501人以上の企業となっています。
●マイナンバー制度が始まると、パート収入等はまる見えとなります。
マイナンバー制度について
●いよいよナイナンバーの時代がやってきました。正直、様々なトラブル(例:配達遅延・誤郵送・住民票のない者・住民票と現住所の不一致者等)を解決すべき事案が数多くあるとしても、事実上スタートしました。
●ここでもう一度、改めて振り返ってみます。
①10月上旬から11月中頃までに「通知カード」と称する書類が各家庭に到着する
②そこには個人番号、氏名、住所、生年月日、性別が記載されている。
③それをベースにしていわゆる「個人番号カード」を取得する。
その「個人番号カード」の申請方法は以下の通りです。
それらの方法を駆使して来年1月以降「交付通知書(ハガキ)」なるものが来ます。この交付通知書と「通知カード」運転免許証等の本人確認書類、住民基本台帳カードを持参し、自治体の窓口で「個人番号カード」を受け取ります。その際、二つの暗証番号の設定が求められます。即ち、①数字4桁、②英数字6~16字の組み合わせとなります。これで終了です。
●さて、「個人番号カード」は何を目的としているのでしょう。確かに、公的サービスをオンラインで受けられる、公的証明書がスムーズになる等、利便性が強調されています。しかし、決してそれだけではないのは、数多の庶民が承知している。入口としては、税・社会保険の各人別情報の当局による見える化で、いわゆる社会保険の不正受給防止、脱税防止等不正隠匿等を未然に防ごうとしている事は自明の理であります。いずれは、医療・預貯金へと進む事は明らかとなっています。これ事態は、誠に結構であるとしても、常に情報漏洩の危険と同居している事と、当局による、そして他人によるプライバシー侵害から派生する有形無形の被害(例えばオレオレ詐欺のIT版悪用等)が常に懸念される事は承知せねばなりません。確かに個人情報のやり取りが確認できる個人専用サイト「マイナポータル」が運用されるとの事ですが、一旦情報が電子化されると、その情報の拡散を止められないのもまたこの世界の常識であります。
11月の特集
税務について
年末調整「保険料控除申告書」の記入ミスに注意!!
●保険料の控除証明書が10月中旬以降送付されてきます。忘れずに保管するようお客様に伝えてください。
●生命保険の種類と新旧区分を正しく区分けしてください。また、「契約者氏名」だけでなく「保険金等の受取人の氏名」、及び「続柄」などを漏れなく記入してください。
●保険料等の金額欄は一年間支払った金額を記入する事を忘れないでください。
●「配偶者特別控除申告書」について。「扶養控除等申告書」で配偶者控除を記入し、「配偶者特別控除申告書」でまた配偶者控除を適用してしまうなど二重適用が散見されますので要注意です。
マイナンバーについて
●マイナンバーは平成28年1月以降に取得となりますが、年調の機会を利用し平成27年中に「扶養控除申告書」を提出してもらうに当り、その用紙にマイナンバーを記入することは可能です。その際本人確認は必要ですが、会社の場合は既に本人確認しているので、この時改めて本人確認は不要です。
●平成28年1月から希望者に発行される個人番号カードについて。新たに企業による従業員の「個人番号カード」の一括申請を認める事になりました。
経営について
小規模企業共済についてお話をします
●加入条件は従業員が20人以下(商業、サービス業は5人以下)の個人事業主やその経営に関わる共同経営者、会社等の役員です。
●掛金払込み時は掛金月1,000円から7万円までの範囲で、最高年額84万円が所得控除対象となります。
●また受け取る時は一括、分割、一括と分割の併用の3つの方法があります。すなわち、一括は退職金、分割は公的年金と同じ扱いになります。
●事業資金の貸付制度もあります。
労務について
年金受給の手続きについて
●国民年金は65才から支給されます。平成27年4月現在、国民年金は満額で780,100/年支給、貰うためには40年間保険料を支払う必要があります。
厚生年金は65才未満でも貰える場合があります。これは加入期間、賃金の額で一人ひとり違います
●在職中に年金を貰うと支給額が減額される場合があります。
●年金は自動的に国から貰えるのではなく、手続きが必要です。要は「年金請求書」を記入し、年金事務所に請求する必要があります。
10月の特集
会計・税務について
今回は会社と社長との金銭取引についてお話しをしましょう。
●中小企業はご存知の通り、財務体質上、日常的に火の車となっているケースが多く、時には社長から資金としてお金を借りてくる事がしばしばあります。あるいは、会社の社長への支払分として多額の仮払いをする事があります。
●会社業務運営上、経理的に会社が社長へ仮払いをする事があります。これもそのままにしておくと、場合によっては仮払いで戻らないとなると、貸付金と認定され利息が発生する場合があります。また、これはないですが、場合によっては戻らないので給料(賞与)になるのではないかとの疑念もはさまれます。拠って、速やかなる処理をしてください。
●個人である社長が会社に金がないと言って貸す場合がありますが、その場合、一番問題とされる事として金の出元が問題となります。しっかりと解るようにしてください。
●さて、社長借入は金融マニュアルでは原則的には自己資本相当額に加味される事になります。
●いずれにせよ社長仮払いを長く放置しておくと不明確な中味との扱いを受け、銀行は銀行で現金化できない不良債権とみられる可能性が有ります。
●従って、会社、個人との間で契約書を取り交わす事で、中味を明確にそして株主総会や取締役会の承認を受けて、明確にしておく事です。
●尚、会社と役員間の貸し借りで税務上の注意は以下の通りです。
➢会社が役員から借りる場合の利息については特に問題なし
➢逆に利息が高すぎるとそれは給料ではないかと疑われる
➢会社貸付金は相続財産になる
➢逆に会社から役員がお金を借りた場合は金利を計算する必要あり。利率は1.8%以上
マイナンバーについて
●10月以降マイナンバーが簡易書留で届きます。
●通知カードが届いたら、個人番号カードの申請です(任意)
●個人番号カードの申請と受取方法
➢「郵送」又は「オンライン」による申請
➢個人番号カードを申請したら市区町村から交付通知書が届きます。それを持って市区町村の窓口で個人番号カードを受け取る事が出来ます。
受取時に必要なもの
①交付通知書
②通知カード
③運転免許証等の本人確認書類
注:「住基カード」を持っている場合はカードを返却
●このカードのメリットはいわゆる本人確認となる公的身分証明書になる事によって他の公的書類を省く事ができる等があります。
会計について
売掛金管理の徹底について
●物なら引渡し時期、役務提供なら引渡し時に売上として計上すべきなので、当然入金とならなくても所得(利益)として把握せねばなりません。という事は、金がなくても税金を持っていかれる事があるという事です。従って売上金額の訂正があれば速やかに直し、ミスがあればそれはそれで速やかに行うべきであります。
●又、売掛金が膨らむ事があれば、逆に黒字倒産だって考えられます。そうなっては事業をしている意味がなくなります。拠って常に現在の未収状況を確認する必要があり、要は取りっぱぐれを防ぐ仕組みを作る必要があります。
労務について
自転車に対する規制強化への対応について
●一定の危険行為をして、3年以内に2回以上の違反があれば、講習の受講義務が発生すると同時に受講時間は3時間で5,700円の経費がかかります。これをしないと5万円以下の罰金が課せられます。
●何故このように厳しいルールが課せられたかと言うと交通ルールを守らない自転車運転者があまりにも多く、また事故も頻発しており、死亡事故も発生しているからです。
●では、自転車の危険行為とは何かです。例を挙げると
①信号無視
②通行禁止、違反
③歩道における車両義務違反
④自転車走行中の携帯使用、傘使用、酒酔い運転
⑤その他10種類程
事業承継
経営について
成功する事業承継の進め方を研究しましょう。
事業承継とは、これ如何にですが、要は経営をバトンタッチし、正に事業を次世代へ円滑に引き継がせ、世のため人のために役に立つ会社・事業を存続させ、社会にプラスのものを与え続ける事にあります。
●そのためには、5つの扉を開ける事です。
その1:経営者がその気になることまず、経営者がその気にならなければなりません。即ち、経営者が事業承継の重要性に気づき、戦力的思考を持って中期経営計画を策定し、これからの経営のあり方を自分なりに考え、それを実行しようとの強い意志が必要です。そして、物の承継だけでなく、経営理念の伝承が非常に必要となります。
その2:現状分析・課題の確認 絵空事では先に進めません。まずは、現状分析をしっかりやる事が大事です。
♦会社については財務体質・リスクヘッジ、経営面では人・物・金・情報はどうなっているか。
♦個人財産はどうなっているか。
♦後継者はいるのか。
♦相続、贈与をするに当ってもめ事が起きるかどうか。
その3:方向性の決定事業承継の成功の秘訣は、社長という地位の移転の時期を明確にし、後継者の経営力を上げ「自社株式及び事業用資産」を後継者に円滑に移転させる事です。 要は、会社をピカピカの状態にし、財務力、収益力、経営力を十分たらしめてバトンタッチです。人事も世代交代できるようにしておく事です。なかなか口で言うのは簡単ですが、いざ実行となると難儀します。
その4:事業承継計画書の作成社長交代、自社株式、事業用資産の移転、後継者教育等につき、いつ、誰が、何を、どうするか、スケジュール化が必要です。
その5:計画の見直しと管理経営はナマモノ、常に変化し状況が一変する事もしばしばなりです。拠って通り一編の当初計画書にこだわらず、フレキシブルに物を捉え、本筋をはずさずに手直しが必要です。
税金について
非上場株式等の相続税の納税猶予について
いわゆる事業承継税制と銘打たれていますが、かなり縛りが強く、正直あまり使いやすくはありません。次期社長が非上場株式を取得した場合、条件に合致すれば納税の猶予が受けられます。条件として以下の点があります。さわりの部分だけなのでこれが全てではありません。
イ)業種に応じて資本金の額、従業員の数に制限有り
ロ)性風俗営業会社。資産保有型会社、資産運用型会社でない事
ハ)相続開始の日における常時使用する従業員に占める相続開始の日以後5か月を経過する日の常時使用する従業員数の割合が80%以上でなければならない。
ニ)先代経営者の条件…多々あり
ホ)経営承継相続人等の条件…多々あり
ヘ)相続開始から8カ月以内に経済産業大臣から認定を受ける必要あり。
とてもじゃありませんが、現実的ではないと思います。よっぽど税金を払ってしまった方が楽ではないかと思える制度です。まだまだ続きますが、もうこの辺にしておきます。チャレンジする人は、大変な忍耐と長い期間(5年間)の忍従を強いられる事になります。
非上場株式等を評価する時の注意すべきポイント
●小会社は上場会社とは大いに違い、株式評価はいわゆる純資産価額方式と言われます。これは、課税時期における会社の資産・負債を財産評価基本通達の定めで評価替えをします。
●資産評価の注意点として会社の資産・負債は原則として個人の事業用資産と同じ方法で評価します。拠って、帳簿上で資産として計上されていなくても株価評価上資産としてpick upする事があります。逆に帳簿上に計上されていたとしても財産性のないものは評価対象にしません。但し、死亡日前3年以内の不動産売却は課税時期における通常の取引価格で評価される事になっています。負債も同様に評価通達に基づいた債務となり、しかも確実なものに限られています。拠って退職者給与引当金・貸倒引当金等、引当金及び準備金の類いは計算されません。 確かなものの例として未払租税公課、被相続人の死亡により確定した退職手当金、功労金などがそうです。
●評価通達で計算した資産負債と帳簿上の資産負債との差額要は評価差額に対してかかる税金の債務として計上することができます。それに対する税率は38%(平成27年4月1日以降)となります。
●後継者に経営理念をバトンタッチできていますか これは会社経営の基本的価値観と目的意識が凝縮されたものなので、とりわけ重要です。しっかりと伝授してください。
9月の特集
税務について
今回は、税務上の貸倒損失処理についてお話をしましょう
○貸倒処理とは、債権等が回収不能となった場合、これについて会計上も税務上も費用処理ないしは損金処理をする事です。債権等の例として、表1をみてください。また、決算書と税務申告して与える影響は表2をみてください。
-表1-【債権等の例】
①売上債権(売掛金、未収入金など)
②取引先への貸付金
③従業員への立替金や貸付金
④貸付金に発生した未収利息
⑤敷金やゴルフ会員権など
-表2-【貸倒れ処理の影響】
○更に税務上の貸倒処理の要件として表3を見てください。
-表3-税務上の貸倒れ処理の要件
○税務上、貸倒れとして認められる要件として、表3に表現されている3つのパターンのうちいずれか1つに該当すれば、税務上認められます。最近は、日本経済の低迷もあり、貸倒れ要件が増加傾向にあります。課税当局としては、実は貸倒れと至らないにもかかわらず、あるいは貸倒れの時期を意図的にずらしているのではないかとの疑念を持つ事がしばしばであります。尚に、その辺のところは表4を参考にしてください。俗に言う、紛れ込ませているとの観点で注意深く調査をする傾向があります。この貸倒処理には、自社で最終判断をする場合が多々あります。従って、慎重なる対応が要求されます。
-表4-【貸倒れ処理をする時期】
例えば、債権等がすでに貸倒れの状況にあるにもかかわらず、当該事業年度が赤字であることからあえて貸倒れ処理をせずに先延ばし、利益が出た事業年度に貸倒れ処理を行うようなことは、利益操作とみなされます。
○尚、是非とも揃えておかなければならない資料として、表5を参考にしてください。
-表5-【揃えておきたい資料】
経営について
決算書は経営のカルテだと言う事の説明を続けます
○損益計算書は表1を見てもらうとわかりますが、損益の中味を区分けし、どんな状況で利益(損失)が出ているのか一表で解るようになっています。
○ここから、収益改善のヒントをつかんでとらえていきます。
その1、まずは過去の実績との比較で問題点を洗い出して、改善策を見つける方法です。例えば売上ですと、単価×販売数量に分けられますが、それを詳細に担当者別、得意先別、商品や製品別に観ていく事によって、弱点を見出し、それに基づき販売管理の再構築を図るという事です。
その2、次に実績を分析した後、販売目標を設定するのです。いつ、どのように、どんなタイミングで、誰に、何を、いくらで、とかです。下の表を参考にしてください。
※目標は変えず、目標達成のための方策を変える。
その3、売上に対する売上原価、販売費の見直しです。原価として果たして妥当(無理、無駄がない)であるか、あるいは在庫のからみで、売れないものの在庫が数多くあるのか、発注にダブリがないか等、要は能率・効率を無視したところの動きがないか、をしっかり吟味する事です。もっとも、この困難な時代にあれもこれもとはいかないと思いますので、まずは会社全体の把握をすべく、会社の世に提供する売り(セールスポイント)は何か、それをするための組織作り、人作り、スキル等をしっかりと見渡し、そして各分野別に問題を列挙をし、それを 個々に撃破との形で改善していく事が、何よりも重要であろうと思います。
法務について
今回は、従業員が業務中、通勤途中で自動車事故を起こした時の会社の責任についてお話しをしましょう
○従業員が業務中や通勤途中で自動車事故を起こした場合、会社には責任が生ずるのか、またはその車が社用車なのか、マイカーなのかで違いがあるのかについてです。まず、会社は使用者責任があり、運行供用者責任が問われます。従って、被害者は会社に対し損害賠償が請求出来ます。民法715条、自動車損害賠償法3条参照
○従業員と会社は、使用者責任あるいは運行供用者責任のいずれかによって、被害者は損害賠償を求めてきます。表1参照でこの場合、会社は被害者に賠償するとして、これにつき事故を起こした従業員に求償します。但し、全額とは限りませんので注意してください。表2を参照してください。
-表1-
-表2-
(注1)従業員への求償には、「損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において」という制限がつきます。
○では、事故が社用車の場合はどうかと言いますと、社用車ですと会社の事業活動との範囲と、とらえられやすいので、使用者責任を問う可能性があります。
○マイカーですと、表3の事を考慮して業務との関連があれば会社に責任が有りとなります。マイカーでの事故ですが、会社がマイカー利用を容認していれば会社の責任となります。では、通勤途中でのマイカー事故はどうかと言うと、原則責任はありませんが、日常的に容認助長していれば、会社にも責任有りとなります。
-表3-
・従業員の担当職務(外勤か内勤か)
・マイカーの平素の使用状況
・事故発生時の運行目的 等
※この考えは、「運行供用者責任」と「使用者責任」とで共通しています。
○業務外でのマイカー事故は、原則会社には責任がありませんが、そのマイカーが実質的に従業員との共有である等、特別な事情がある場合は会社に責任有りとなります。
○最後に会社の注意点ですが、今回のケースでは何かと会社責任が問われるので、出来れば通勤業務にはマイカーをなるべく使わない事です。と言っても、現実はそうもいかないので、通勤に使うマイカーについては任意保険に加入させるべきです。例えば、マイカーは通勤以外の業務には一切使わせず、業務への使用も一切禁止する(純通勤用使用)の管理方法ですと、原則として会社は責任がないですが、これもあまり現実的ではないでしょう。
○事故を起こしてしまった場合は、速やかに・敏速に・誠実に・対応するしかありません。
8月の特集
法務について
120年ぶりに民法が大幅に改正となります。中小企業にも大きな影響を与えますので、ここに要点を書き出します。
●今回の民法改正の目的が二つあります。まず、今までの分かりにくい条文を今風の文章にし、国民にとって分かりやすくしようとの事です。
もう一つは、国民生活や時代の変化に対応した内容にしようとの事です。
●「消滅時効」について…
一定期間の経過で債権等の財産権が消滅する制度の事で、これを「消滅時効」といいます。この債権の消滅時効は「10年」となっており、業種ごとに異なる短期消滅時効がありますが、これを原則5年に統一しようとしています。
●「法定利率の引下げ」について…
法定利率の引下げがあります。従来は民事が5%・商事6%だったのが、民事・商事共に3%となります。そして市場金利の変動を踏まえて3年ごとに見直されます。
●「連帯保証の制限」について…
経営者でない第三者の個人が事業のための借入の保証人になる場合は、保証契約締結の1ヶ月前以内に作成された公正証書において「自分は保証債務を履行する意思がある」旨を表示する必要があり、また公正証書作成に当り一定事項を公証人に口授するなどの条件を満たさなければ保証債務の効力が生じない事になります。
●「定型約款」について…
これは定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手として行う取引であって、その内容の全部または一部が画一的である事が双方にとって合理的なもの)において、契約の内容とする事を目的として特定の者により準備された条項の総体をいう。
また、「みなし合意」という規定を設けました。これは、例えばインターネット通販にて定型約款が契約内容である事を事業者が明らかにしておけば、相手が約款を理解していなくても「同意します」とのクリックをしていれば、正式に契約したものとみなされます。
一方で「みなし合意」を無条件で是認すれば例えば「当社はいかなる事情があっても一切の責任を負いません」という条項を定めた会社が故意に粗悪品を送り付けても法的責任を追及されない事になり、明らかに正義公平に反します。拠って、一方的に相手の利益を損ねるような規定は除外しています。
次のような場合は契約後に事業者の判断(相手方の合意なし)で定型約款の変更が可能となります。
●「敷金」について、よく問題となるケース
敷金についてですが、単なる経年劣化は借主に修理義務はなく、敷金は借主に原則返還するとの事が今回はっきりと明文化されました。
●以下に民法改正の主なポイントを列挙します。
税務について
オーナー社長のための自社株評価と事業承継についてお話ししましょう
●日本の社長の平均年齢は59才となっていますが、中小企業では70代、80代でも現役社長をやっている人は数多くいます。いわゆる事業の承継との観点からみると遅きに失する感は否めません。そこで、最初に引っかかる問題として自社株の評価があります。
●まず事業承継を考える際、二つの事が念頭に浮かびます。一つ目は経営の承継です。これは如何に経営を持続させるかです。
二つ目は財産の承継です。具体的には自社株を「いつ」「だれに」承継させるかです。
●主な財産承継先として四つ考えられます。
①親族に承継する
②従業員に承継する
③第三者に承継する
④自分の代で会社を閉じる
いずれを選択するにしても、自社株の株価の問題は生じます。簡単に言えば、株価が高ければ一例として相続税の思わぬ負担が課せられる事もあります。
以下に表にしてみます。
●即ち株価を問題にすれば第三者に売却となれば高い方が良いし、また親族への場合だと低い方が良いとの事で、状況で対応も違ってきます。
●元々、中小企業の場合の株価は高くなる傾向にあります。即ち企業を長くやっていますと、毎年の利益が積み上がり、それが株価を上げる要因になっています。また、土地等があれば低い時代に購入したものがあれば当然に上がっており、節税のために加入した生命保険等も解約時には株価を上げていきます。
●では、株価を下げるにはどうしたら良いのでしょう。それはズバリ利益の圧縮です。
しかし、これも事業承継の観点から言うとその後の財務体系の悪化を招く恐れがあるのでバランスが問題となってきます。
いずれにせよ、今やるべき事はまずは自社株の評価をし、どうするべきかの指針作りが大事と言えます。
以下の表で自社株評価のチェックをしてみましょう。
マイナンバーについて
これの取得から廃棄までを一通り見ていきましょう
●取得について
まず、身近なところからスタートです。従業員(パート・アルバイト含む)を雇用する企業(個人事業者含む)は、税、社会保険の手続きでマイナンバーが必要となります。この場合、日本に居住する外国人も対象となります。最も、派遣社員は派遣元企業で取得するため、派遣先では必要とされません。マイナンバー取得の際は扶養家族の分も必要となるのでお忘れなく。
具体的にマイナンバー取得が必要な従業員は以下の通りです。
●報酬等や不動産関係の支払先も対象となっており、支払調書作成時にマイナンバーが必要となってきます。
以下にマイナンバーを記載する書類の例を列挙します。
●マイナンバーは税と社会保険の手続きに使用する以外の目的には使えません。そのため、取得の際はあらかじめ通知ないしは公表する必要があります。
以下に具体例を列挙します。
●取得の際、厳格な本人確認が必要となります。尚、従業員の場合は雇用関係のため本人に相違ない事が明らかであれば、強いて身元確認の必要はありません。
尚、万が一マイナンバーの提供が受けられない場合、企業側は拒否等に関する資料を保存しておき、企業に責任が及ばないようにして下さい。又、個人番号の管理で法令で認められた場合以外では書き写しやコピーはできません。
●保管・破棄ですが、マイナンバーの保管が不要となった時は、事業年度別にファイリングし、廃棄すべき時期がわかるようにしておいて下さい。
尚、該当者は以下の通りです。
7月の特集
経営について
~2015年版小規模企業白書から~
●我が国の事業者数は386万者あり、そのうち小規模事業者(商業・サービス業では従業員5人以下、製造業では従業員20人以下をいい、会社のみならず個人事業も含む)は334万者で、全体の約87%を占めています。その334万者のうち従業員5人以下の小企業者は312万者で小規模事業者の83%を占めています。
●小売業・製造業はここ30年でほぼ半減しています。1986年の約477万者に比すと143万者減少しています。小規模事業者数を業種別に見ると、小売業は1981年のピーク時から50%減少し、製造業は46%減とほぼ半減です。これに対しサービス業。不動産業は微増傾向にあり、それ以外の業種はほぼ横ばいとなります。小売業・製造業がシェアを落とし、サービス業・建築業・不動産業・金融保険業のシェアは年々高まっています。
●小規模事業者の事業の持続的発展を促進する政府の取組の一つである「小規模事業者持続化補助金」の交付を受けた事業者へのアンケートでは全体(5,266者)の約6割の者が、条件となっている経営計画書を初めて作成したと回答しています。
●この計画書を作成する事によって「自社の強み・弱みが明らかになった(50.8%)」「新たな事業の企画ができた(50.3%)」との回答が5割を超え、「事業の見直しを行うきっかけとなった(43.3%)」との回答も4割を超え、経営に前向きになったと回答を得ています。
●「新たな取引先や顧客の獲得状況」についての質問に対しても「獲得した」が51.3%を占めていました。「獲得の見込み有り」を入れると97%程の事業者が新規顧客を獲得したとなっています。拠って、この経営計画書を作成するメリットが十分にうかがえるものとなっています。
●地域密着方式で現実に創意工夫を凝らし売上も順調に伸ばしているケースがあります。ただ、販路開拓の際の課題も残されています。
以下に問題点を表にします
トピック
空家対策特別措置法が施行となる
~固定資産税の特例が適用とならないケースも~
●全国の空家問題が深刻になっています。全国の総住宅数6,063万戸のうち空家は820万戸(13.5%)に上ります(平成25年10月時点)。空家が多い理由として、家が建っていれば固定資産税評価額が更地の1/6(宅地面積200㎡まで)となる住宅用地の特例に拠ります。拠って、わざわざお金をかけてまで取り壊さなくなり、結果、空家が増えた次第です。しかし、このままだとどんどん家は老朽化していき、倒壊の危険性すらあります。又、保安上空き巣が入ったり、火事の心配もあったりで様々なトラブルに巻き込まれる可能性があります。
そこで地方公共団体の権限が強化され、特に問題の多い物件は強制的に取り壊しができるようになりました。その物件名は「特定空家等」と銘打っています。この法律は所有者に対しかなり強硬な事が出来るようになっています。最も強力なものとして「強制執行」による撤去も可能となりました。
「特定空家等」の主な判断の目安は以下に表にします。
◆「特定空家等」の主な判断の目安(特定空家等に対する措置についてのガイドラインより)
*以上の目安に当てはまるかどうか検討し、その上で住民からの苦情、観光地や住宅密集地、豪雪地帯などの個別事情を勘案し、「特定空家等」に当たるかどうかを判断するとしています。
税務について
●事業者はいわゆる現金による給与だけでなく、現物による給与も考えなければなりません。例えば、従業員への通勤定期代、食事代の補助、借上げ住宅等は現物給与の範疇に入ってきます。現物給与となれば源泉税を払わなければならなくなります。
また、社会保険料算定の時も現物給与分は足さなければなりませんので要注意です。尚、食事や住宅については、厚生労働大臣が決めた金額となります。自社の商品・製品については原則時価にての換算となります。
以下に現物給与だが非課税となるものの表を一覧にて表示します。
◆主な現物給与で非課税になるもの
マイナンバーについて
●最近のマスコミからの情報ですが、マイナンバーについて8割方の人たちがよく承知していないとの事であります。
この制度は、年金、健康保険、税金、住民票、雇用保険などに付された個人を特定する情報や番号等を、現在のバラバラになっている状態から統一しましょうとの事です。
●この制度が導入されれば行政機関同士の情報のやりとりがスムーズに行き、公的書類もスムーズに提供される事になります。
また、社会保障や税に対し適正公平化が図られ、例えば年金の給付漏れ、不正受給、社会保険の加入漏れ、所得の過少申告、税の不正還付等の防止が図られます。そして、災害時は行政支援等への活用も期待されています。
●マイナンバー制度のスケジュールとしては、平成27年10月から日本全国民にマイナンバーが割り当てられ、市区町村から簡易書留で世帯ごとに通知カードが送られます。
平成28年1月からは社会保障と税の分野での利用が、いよいよスタートします。
民間企業では源泉徴収票や社会保険の届出書類の作成に当り、従業員等からマイナンバーの提供を受ける必要があります。
国民は市区町村へ申請すれば個人番号カード(顔写真付きICカード)を受け取る事ができます。
個人カードの機能は以下の内容です。
●平成29年1月からはネット上で個人用サイト「マイナポータル」が開始され、自宅のPCから行政機関でどう個人情報が管理されているか確認する事ができます。
更に、平成30年以降は医療情報、戸籍、預金口座へと活用の範囲が拡がっていきます。
●これはこれで誠に結構であるとしても、各企業は従業員等のマイナンバーを使っていく事になり、この扱いによって情報漏洩があってはならないので、安全・管理に厳しい規制をする事になっています。しかし、つい最近も年金情報125万件が流出した等、管理を極めて厳しくしても人間の為せる業なので、情報漏れを完璧に防ぐというのは極めて難しいのではないかと推測されます。
●尚、今後のこの制度のスケジュール予定表を以下に明記します。
6月の特集
マイナンバーについて
●いよいよ平成28年1月からマイナンバー制度が始まります。住民票を有している人全てに1つのナンバーを付し、また企業には法人番号を付す事によって「公平・公正な社会の実現」「国民の利便性の向上」「行政の効率化」を目的としています。
●このマイナンバーは民間企業も扱います。即ち、会社では従業員の健康保険、厚生年金の加入、税制のそして外部への支払の際の源泉徴収を徴収する時にマイナンバーを使い支払調書等を作成します。
●上記の作業を進める際、事前準備として従業員から扶養控除等申告書を提出して貰う時にマイナンバーも提出して貰い、本人確認をします。これには、パート・アルバイトも含みます。会計事務所などに上記業務を委託されている場合も同様の事が必要です。
●当然、マイナンバーを知る事になる事務所には保管管理の厳密性を追求されます。またこれからマイナンバー施行に向けて準備が必要です。以下の表に注意して下さい。
●尚、平成27年10月から国民一人一人に通知カードが送られてきます。拠って、以下の点を会社から従業員への周知を徹底して下さい。
税務について
相続税の小規模宅地等の特例とは
●平成27年から大幅に基礎控除が下げられたので、多くの人は自分のところも税金がかかってくるのではないかと戦々恐々としていると思います。まずは、大半を占める不動産(土地・建物)の評価の仕方を学びましょう。
●建物の相続税評価額は固定資産税評価額を使って下さい。毎年、市区町村等から送られてくる固定資産税・都市計画税の納税通知書に同封される課税明細書に記載された価格ないしは評価額がそれに該当します。人様に貸している場合は、借家権相当分(建物分)を差し引くとの事で固定資産税額×7掛が評価額となります。
●宅地の場合は土地の評価方法として路線価方式と倍率方式とがあります。一般的に市街地の場合、その道路付けの状態で土地の価値が決まります。その路線の価格で計算する方法が路線価方式です。路線価図というのがあり、宅地の面積にその道路により値段のついた金額(1㎡当り)を掛けて金額を出します。一方、その方法ではなく固定資産税評価額に倍率を掛けて計算する方法が倍率方式と言われる方法です。
●マンションの場合は土地と建物との評価額にそれぞれの持分割合を掛けて計算します。
●さて、いよいよ小規模宅地等の特例ですが、まずは居住用の分があります。平成27年1月1日からの相続分から適用範囲が240㎡から330㎡へと拡大されました。居住用の特例(土地の80%評価減)を受ける人は、おおまかに以下のパターンがありますが、様々なケースによっては、取り扱いを異にする場合がありますので、専門家・当局に十分に確認して下さい。
●事業用の宅地についてですが、被相続人の自営の店舗や工場などの事業用(不動産貸与分、駐車場等を除く)も特例があり400㎡まで土地の評価減が使えます。そして平成27年1月1日からの相続からは自宅分+事業用で最大730㎡(330㎡+400㎡)まで適用となりました。これは大きいです。
経営について
実務をこなす力としていわゆる現場力があります。
●1つ目は、誰もがあたかも職人歴何十年の人が出来る事と同じ業務のマニュアル化がされているかどうかです。
●次にこのマニュアルがあっても日々改良を加えられるようになっているかどうかです。そのリズムが出来ているかどうかが重要です。
●最後に、1つ目2つ目は既存の精密化ですが、新しい製品・商品を作り出そうとの革新性が必要です。これがないと生き残りが出来ない事になります。
最後に現場力のチェックをしてみましょう
労務について
「算定基礎届」の漏れに注意してください
●毎年7月1日から7月10日までは社会保険の「被保険者報酬月額算定基礎届」の提出期限です。これは毎年7月1日現在の被保険者全員を対象に、4月・5月・6月に支払った給与等の平均額をもとに、新たに標準報酬月額を算定し「算定基礎届」を年金事務所に提出するものです。尚、新しい保険料は9月分(10月納付分)から翌年8月分まで適用となります。
●ここでいつも問題になるのが、いわゆる報酬の漏れです。基本給だけでなく通勤手当、役付手当、家族手当、住宅手当、超過勤務手当、現物支給分等かなりのものまでが入ります。詳しくは以下に列挙します。
(注)平成27年4月1日から、栃木県を除く都道府県において「食事」の現物給与価額が変更になっています。
●尚、社会保険の未納対策も今後は強化されます
5月の特集
経営について
資金繰り・事業再生支援策についてお話をしましょう
●円安・原材料高騰により、生産コスト・仕入コストの上昇で苦しんでいる中小企業が数多く存在しています。そんな中、国の方も何とか助力をという事で金融面のフォローをしています。
日本政策金融公庫でも、そのような事をカバーすべく「セーフティネット貸付」があります。
以下に詳細を表にします。
●人口減に悩まされている地方での事業体は、特に事業承継に頭を痛めています。何とか存続をとの願いで、特に以下の事業体に対しては資金面での助力で、低利で融資する制度を設けました。
①地域経済の産業活力維持に役立つ事業をしている事業体
②地域社会に密接に繋がっている生活関連サービス提供事業をしている事業体
③先進性・新規性または技術力の高い事業で、今後の発展が見込まれる有望な事業をしている事業体
詳細は以下に表で説明します。
●経営改善計画を策定し再建に取り組む企業への支援
対象
①認定対象機関による「経営改善計画策定支援事業」を利用して経営改善に取り組んでいる企業
②引き続きこの計画に基づき事後フォローを受けている企業
③地域密着型、その地域の雇用増に貢献、高い技術力がある等早急に企業再建の必要がある事業体
この「経営改善計画策定支援事業」とは借入の返済負担、財務上の問題を抱え、金融支援が必要な企業に対して、税理士等による助力を得て経営改善を促すものです。
以下に詳細を表にします。
●複数の借入金があるが、これを一本化し、トータルで金利を安くするための方策はないか。
あります。「借換保証」によって一本化し、後は長期返済にして、毎月の返済額を減らしていく方法となります。
税務について
役員報酬の改定・ふるさと納税制度についてお話をしましょう
●今回は、役員報酬です。3月決算の法人では、通例5月に定時株主総会を開き、役員報酬額を改定する場合、その定時株主総会等で決議し、期首から原則3ヶ月以内に役員報酬額の改定を行う事になっています。
●事業年度内では、改定前・同額、改定後・同額との事であれば、定期同額給与と称し、全額損金算入できます。(税務署への届出不要ですが、調査時は議事録を見られます。)
上記の件を表にて説明します。
●ふるさと納税制度が改正となりました。
まず、この主旨は、地方経済の活性化、財政的な面もバックアップしましょうとの事です。
●以前と比し、減税額が2倍になった事と確定申告を原則しなくてもよくなりました。
●よく誤解があるのですが、寄付した金額以上に税金が安くなると思っている人がいますが、そんな事は絶対ありません。必ず、自己負担2,000円は発生します。要は、自己負担分が2,000円を超えないようにする事です。そのシミュレーションは総務省のHPで計算できます。
減税(見本)額が2倍となった旨の表を例としてここに表記してみます。
●今回の改正で、確定申告が原則不要とは言っても以下①②に記したような場合は例外となりますので注意して下さい。
最後に、地方自治体に対し、寄附してくれたお礼が豪華すぎるとの批判があり、総務省から自粛の要請が出ています。
法務について
議事録作成・保存についてお話しましょう
●中小企業でも必ず議事録は作って下さい。なぜなら、会社の重要なる経済取引が克明に出ていれば、対外的責任の有無もはっきりしますし、税務署の調査の時は必ずと言っていい程見られます。
ここでよく問題になるのが、役員報酬額を変更した旨の議事録がない事です。かつて自分の顧問先で議事録がない為に、すったもんだした事がありました。当時は同業他社との比較(形式基準と実費基準で、実費基準が優先)で事無きを得ましたが、やはり作成して然るべきです。
●多額の融資を受けた場合も、取締役会の決議が必要となっています。
●法律で、議事録の作成・保存が義務付けられており、また、この議事録に記載しなければならない事項も決められています。
●議事録作成に当っては、以下の点を注意して下さい。
4月の特集
会計について
今回は月次決算をして正しい業績をつかみましょう
●月次決算とは、要は毎月決算をする事です。これが出来れば、それこそ毎月決算ですので、会社の業績がより精度高く表現され、銀行に対しても課税当局に対しても、より正しい情報を与える事ができます。もちろん、会社自身も資金繰り等、経営計画等を作成する際の有効な資料提供となります。
●では、まず何からスタートするかですが、これはある意味一番難しい事です。まずは現金・預金を毎日合わせる事です。何だ簡単だと思いますか。毎日帳簿現金残を実現金残と合わせる事は以外と大変な事です。しかも毎日となると。それから、売上と仕入ですが、入出金ベースでなく、物ですと物、仕入れた時(納品時)に仕入/買掛金とし、売上は売れた時(引渡時)に売掛金/売上とするのです。決して入出金時に売・仕入を計上しない事です。これを俗に言う「発生主義」という方法です。
●それから経費ですが、支払ベースで処理するとしても、大き目の経費も発生主義にする事です。特に賞与引当金、退職給与引当金、貸倒引当金等、取り敢えず今支出のないものも計上すべきです。これで一通りは格好がつきます。
●これらの方法を裏付けるものとして領収書・請求書・契約書等(取引があった事を証明する書類)証憑書類の保存が極めて大事です。これら証憑書類は番号を付して時系列的に整理・保存して下さい。調査の時、これら資料がスムーズに提示される事が重要な要素となります。極論すれば、それがないと取引を表した会計データは全て意味をなくします。それだけ重要な事です。
●尚、銀行に出向きこの資料を見せて説明するにしても自分の言葉で業績等をきちんと説明する事も又、大変に重要な事です。
●ここに、月次決算をするに必要な実行状況チェックリストを以下に列挙します。
税務について
通勤手当が適正に支給されているか確認しましょう。
●通勤手当は最も経済的・合理的な通勤経路で算出されなければなりません、これで計算された場合、一か月当たり10万円が非課税限度額として、いわゆる現物給与とはなりません。
●マイカーなどで通勤の場合は、平成26年4月以降に支払われるべき通勤手当から引上げられています。下に説明します。
●ポイントを以下に列挙します
経営について
最新の中小企業向け補助金等の支援策について -平成26年度補正予算・27年度予算による緊急対策について-
●ものづくり・商業・サービス革新補助金について
中小事業者等が新商品・試作品・新サービスの開発、業務プロセスの改善、新しい販売方法の導入等の事業革新用の費用が補助されます。
●大学、公的研究機関との連携支援について連携して、ものづくり技術を活用した研究開発や革新的サービス開発費用を補助する「革新的ものづくり産業創出連携促進事業(費用の2/3を補助・上限4,500万円)」等もあります。
●ふるさと名物応援事業について地域資源を活用した「ふるさと名物」の開発、販路開拓の取り組み支援もあります。以下に列挙します。
●小規模事業者の持続化支援
小規模事業者の行う、販路開拓への取り組みに対しての補助金もあります。
●海外への販路開拓をトータルで支援します単なる海外販路拡大だけでなく、ブランド確立や開発された商品の性能、品質、デザイン等の特徴が海外で信頼、評価されるよう応援します。
平成27年度税制改正のポイントはこれだ!
①法人税の税率が引き下げられます。
●外国企業と勝負するために競争力をつけようとの事で、法人税の基本税率を25.5%から23.9%へ引き下げられました(平成27年4月1日以降に開始する事業年度から適用)。これによって、法人実効税率(標準税率)は34.62%から32.11%へと下がります。
●中小企業に対する軽減税率適用は2年延長されます。即ち中小企業(資本金1億円以下の法人)の場合、所得金額800万円以下までは15%となっています。
表にしますと、以下の通りです。
図表1 中小企業及び大企業の法人税率改正
図表2 参考:改正による法人実効税率の推移
図表2は実効税率の推移です
②消費税の税率10%upは平成29年4月1日より実施となります。
引上げ実施日は平成29年4月1日と決まりました。
又、8%の時と同じように経過措置があり、請負工事等に係る適用税率は指定日を平成28年10月1日としています。
表にしてみます。
③所得拡大促進税制による減税の要件が緩和となっています。
従業員の給与等の支給額を一定額以上増額すれば、その増加額の10%を税額控除できる制度(中小企業の場合法人税額の20%、中小企業以外は10%が限度)です。
中小企業等(資本金1億円以下)の場合、平成28年4月1日以降に開始する適用年度について、基準年度(平成24年度)と比較して3%以上の増加とします。以前は5%以上でした。
これを表にしてみます。
④事業承継税制の拡充による承継の円滑化がなされます。
1代目が存命中に、贈与税の納税猶予制度を受けている2代目が3代目に自社株式(特例受贈非上場株式等)を贈与した場合、2代目に納税猶予されていた贈与税額を納税しなければならなかったが、改正によりその贈与税は払わなくてよくなります。
表にしてみます。
⑤商業・サービス業等投資減税制度が延長となりました。
店舗改修等に伴う器具備品及び建物附属設備を取得等して商業・サービス業用とした場合は30%の特別償却か又は7%の税額控除ができる制度で対象設備の見直しも行われ、平成29年3月3日まで延長となりました。
⑥受取配当等の益金不算入制度の縮減
法人から受取配当金を受けた時、2重課税になってはいけないとの事で、法人税法上益金に算入しない制度がありましたが、配当金の元となる株式の保有割合によっては課税強化の方向へと舵を切りました。
以下に表にします。
⑦研究開発税制の見直しが行われました。
表にしてみます。
⑧地方拠点強化税制の創設がなされます。
⑨中小企業等の青色欠損金は、平成29年4月1日以降開始する事業年度から、繰越期間は9年から10年となります。
大法人
●外形標準課税(地方税)の拡大
中小企業への導入は引き続き検討されることになりますが、資本金等が1億円超の普通法人については、2段階で法人事業税の外形標準課税(付加価値割、資本割)の標準税率が現行の2倍に引き上げられ、所得割の税率については現行の2/3に引き下げられます。なお、賃上げを阻害しないよう、一定割合以上の賃上げをした場合、その増加額を付加価値割の課税標準から控除するなどの措置が講じられます。
【適用】平成27年4月1日以降に開始する事業年度から改正された税率が適用されます。
●欠損金の繰越控除制度の縮減
中小法人等については、現行の控除限度額(課税所得の100%)がそのまま継続されますが、大法人の控除限度額(現行:課税所得の80%)については段階的に65%(平成27年度)・50%(平成29年度)に引き下げられます。
【適用】平成27年4月1日以降に開始する事業年度について適用されます。
子・孫への贈与の優遇策について
●子・孫への住宅取得等資金贈与の非課税が拡充され、受贈者は、既存住宅用家屋は1,000万円まで、一般の住宅は500万円まで非課税となります。
●結婚・子育て資金の一括贈与について
受贈者(20歳以上50歳未満の者)1人につき1,000万円まで非課税となります。(平成27年4月1日から平成31年3月31日までの支出分に適用)
●子・孫(30歳未満)への教育資金の一括贈与が受贈者1人につき1,500万円まで非課税となっています。(平成31年3月31日まで)
●ふるさと納税制度の拡充
●住宅ローンの減税等の延長
●NISAの非課税枠の拡大とジュニア版創設
3月の特集
経営について
平成27年3月決算に向けて、適用できる優遇税制はないでしょうか
(所得拡大促進税制)
1.景気刺激策として、従業員の給料を上げた時は、法人税を安くしてあげましょうとの税制ができています。
具体的には、平成26年4月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度でこの税制を使えば、中小企業等は法人税額で最大20%減少できます。
条件ですが、給料の増加率が2%以上となっており、事前申請等が必要なく賃上げ対象のベースアップだけでなく、賞与や諸手続きも含まれるのでかなり使いやすくなってきています。
この税制のポイントを改めて箇条書きします。
➢所得拡大促進税制のポイント
①事前申請等の必要がありません。
②制度は平成30年3月末までに開始する事業年度まで継続するため、今年度は利用できなくても、来年度は利用できる可能性があります。
③賃金の増加には、賞与や諸手当のアップも含まれます。
④平均給与算定の対象が適用事業年度及びその前事業年度において給与の支給を受けた「継続雇用者」に限定されるため、新規採用が増加しても大丈夫です。
⑤個人事業者も利用可能です。
また、図にしてみますので参考にして下さい。
➢
適用にあたっての確認事項(平成27年3月末に初めて適用する場合)
要件
①給与等支給額が基準事業年度(注1)と比べ2%以上(注2)増加している。
②給与等支給額の総額が前の事業年度以上である。
③平均給与等支給額が前の事業年度を上回っている。
(注1)基準事業年度とは、平成25年4月1日以降最初に開始する事業年度の直前の事業年度をいいます。
平成27年3月末に決算を迎える企業が適用する場合には、平成24年度(平成25年3月期)が基準事業年度になります
(注2)平成26年度は2%、27年度は3%。
2.イ)機械や備品の購入等、設備投資を行った時も税の優遇があります。
まず、新品・中古問わず取得した取得価額30万円未満の減価償却資産は合計300万円以下まで全額損金算入可です。
対象となる例を以下に列挙します。
●対象となる減価償却資産
器具備品、機械装置、パソコン
ソフトウェア、特許権、商標権
所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産
ロ)機械装置等を購入した場合 ~中小企業投資促進税制~
中小企業等が機械装置などを取得し、事業で使う場合、取得価額の30%特別償却か取得価額の7%の税額控除か、どちらかが 使えます(但し、資本金3,000万以下の法人に限る)。
以下に対象となる設備の例を列挙します。
【中小企業投資促進税制】
●対象となる設備の例
機械装置(1台160万円以上のもの)
器具備品・工具(1台30万円以上かつ複数台合計で120万円以上の試験または測定機器、測定・検査工具等)
ソフトウェア(一つまたは複数の合計で70万円以上)
貨物自動車(車両総重量3.5t以上)
内航船舶(取得価額の75%が対象)
ハ)生産性向上に役立つ設備を購入した場合もあります。
設備のうち生産性向上に役立つものの適用となる場合があります。
以下に例を列挙します
【上乗せ措置】
●上乗せ措置の対象となる設備の例(先端設備を導入する場合)
旧モデルと比べて年平均1%以上生産性を向上させるなど一定の要件を満たす以下の最新設備*
全ての機械装置
サーバー
試験または測定器
稼働状況の情報収集・分析・指示機能のあるソフトウェア
*先端設備等としてメーカーから証明書を受け取る。
(注意)平成26年1月20日から平成29年3月31日までの間に対象資産の取得等をした場合に適用されます。
消費税について
平成27年4月1日から消費税簡易課税制度で金融業および保険業、不動産業のみなし仕入率が引き下げられます。簡易を利用している不動産業者は増税となります。
簡易課税の計算方法は以下の通りです。
消費税増税額
=課税売上高に係る消費税額―(課税売上高に係る消費税額×みなし仕入率)
これまで金融業・保険業は四種であったが、五種となり、みなし仕入率が6割から5割に引き下げられ、納税が増える事になります。また、不動産業も引き戻し仕入率が50%から40%へ減少し同じく増税となります。
これらを表にしてみます。
図表1 みなし仕入率の改正(改正分のみ掲載)
(注)不動産業で第五種事業から第六種事業に区分替えになるのは、不動産賃貸業、不動産管理業、不動産仲介事業です。
図表2 みなし仕入率の見直しによる影響の有無
簡易課税制度選択届出書を過去に提出した事業者は要注意!
適用は平成27年4月1日以降開始する事業年度からです。
過去に簡易の届出書を提出している人は簡易の選択不適用届出書を提出しない限り、この制度は生きていますので要注意です。即ち基準期間で課税売上高が5,000万円以下になるとこの制度ではまだ簡易が適用となります。
経営について
改めて在庫に触れます。在庫の売れ残り、不良品の増加等は即事業の損益に影響します。拠って、以下のチェックリストを使って下さい。
自社の在庫管理の状況は?
□①在庫管理の責任者が決まっていますか。
□②入出庫の際、発注書、仕入伝票、納品書などと現物をチェックしていますか。
□③たな卸の方法・ルールが社内で統一されていますか。
□④不良品や陳腐化品、滞留在庫などの値引販売や廃棄処分についてのルールがありますか。
□⑤実地たな卸を定期的に行っていますか(毎月か最低でも3ヶ月に1回)。
□⑥実施たな卸の際に記入したたな卸表やメモを保管していますか。
□⑦実地たな卸に社長が立ち会い、帳簿と実際の在庫が合わない原因の確認や、不良在庫の処分等の判断を迅速に行っていますか。
□⑧商品の売れ筋・死に筋などの情報収集に努めていますか。
□⑨倉庫内が清掃・整理・整頓され、商品は決められた場所に正しく保管されていますか。
労務について
社会保険の加入義務についてお話しをしましょう
1.法人であれば、仮に社長1人でも社会保険へ加入しなければなりません。
以下に表にします
2.パートやアルバイトは社会保険に入らなくてもよい!?
上記の人たちも給与の支給額でなく、働いている実態(労働日数、労働時間)で判断します。
以下に表にします。
注 最近は特に厳しくなり、平成27年春からは厚生年金の加入逃れを防ぐ意味で国税庁
のデータ等を活用し、加入義務者は加入を強制させる事も有りと報道されています。
3.社員の入社時に行う社会保険手続
新入社員の入社時は以下の手続きがあります。
イ)雇用保険の手続き
ロ)健康保険・厚生年金保険の手続き
4.手続途中で病院にかかりたい時は「健康保険資格証明書」を発行してもらう事で健康保険証の代わりとなります。
2月の特集
経営について
「社会保障と税の共通番号制度」、いわゆるマイナンバー制度について
社会保障と税について共通の番号を設け、行政の効率化を図ろうという制度です。
いわゆる個人別にその人だけの番号を付し、一元管理しようとの事です。すなわち、社会保障分野では(年金、医療、介護保険、福祉、労働保険等)と税(国税、地方税)とをドッキングさせ、同じ番号で管理する事です。
要は、同一人物の個人情報を手に入れる事により行政側の効率、ひいては税の所得把握に漏れがないようにする効果も目論んでいます。
具体的には以下の通りです
平成27年10月以降、市区町村から全ての住民(住民登録されている者)に対し、12桁の個人番号、住所、氏名、性別、生年月日等が記載された紙の「通知カード」が送られ、法人等には国税庁から13桁の法人番号が通知されます。
更に平成28年1月以降、個人情報の入ったICチップ搭載の顔写真付きカード(個人情報カード)を住民の申請により交付されます。そして行政側では早速この番号を、社会保険・税・災害対策に使っていきます。よって社会保険・税の資料に全てこの番号が使われる事になります。
では、管理はどうなるのでしょう。
イ)「個人情報の分散管理」の徹底
個人情報の一元管理は事実上あるとして、とりあえず特定の機関が個人情報 の一元管理は出来ない事になっています。
ロ)「成りすまし」対策(本人確認の徹底)
行政機関等が個人番号の提示を受ける時、本人確認をすべく個人番号カードの提示を求めます。
ハ)通知手段等におけるセキュリティ対策
個人情報のやりとりの際は、暗号化処理等で他に漏洩しない様にされます。
ニ)民間での情報管理
民間にはいわゆるセキュリティ対策を求めます。
具体的には以下に説明します
(注意)
①従業員や取引先等から個人番号を提示してもらう際には、その利用目的を相手に明示する必要があります。
②法律で定められた事務以外で個人番号を利用することはできません。
③法人番号については個人番号と異なり、利用範囲の制約がなく、誰でも自由に利用することができます。
とは言え、一旦、情報がデータ化すれば、それこそ全世界へ瞬時にデータのやりとりが出来る事になります。ハッカーならぬ、超専門の人が情報に入り込もうとすれば、どうなるのでしょう。いたちごっこにならなければ良いと思いますが…。便利さを求める故に、真逆の事(悪意ある利用)に使われない事を祈るのみです。
相続税についてお話ししましょう
年が明けました。いよいよ相続税の大衆化が始まりました。
昨年までと違い、今年1月1日から基礎控除額が昨年の6掛けとなり、多くの人が課税の網に引っかかる事になりました。
昨年との比較で基礎控除額を列挙します
また、法定相続人数別の例も列挙してみましょう
相続税の対象となる財産ですが、ほとんどが入ります。
もちろん、生保・現金・預金・不動産・株式・債権は当然の事として、書画骨董・家庭用財産・自社株も入ります。
但し、墓所・仏壇・仏像・申告期限までに国に寄付した財産や、生保死亡保険金・死亡退職金は各々の『500万円×法定相続人の数』まで非課税となっています。葬式費用や借入金、そして債務はもちろん差し引けます。
相続の流れを下に説明します
ここで、注意すべき以下のものがあります。
(ア)日本国外の財産も相続税の対象となる
(イ)家族名義(借用名義)は必ず調べられる
(ウ)死亡退職金や死亡保険金も一定限度を超えれば課税の対象となる
(エ)相続時精算課税分も相続対象に組み込まれる。(エ) は皆さんも承知の事と思います。
税務について
附帯税に注意して下さい
延滞税
払うべき税金を一切、又は全額を納付期限までに支払わない時に課せられる税金です。
イ)予定納税分も遅れる、源泉徴収税額も期限を過ぎると延滞税が課せられ、後で支払う必要があります。
ロ)税金を完納しなかった時
ハ)期限後申告や修正申告でも納付しなければならない税金がある時
利子税
イ)法人税申告書提出期限を延長した時
ロ)相続税、所得税を延納した時
ハ)災害等のために申告書提出期限が延長された時
利率を以下に列挙します
過少申告加算税
期限内に納付申告したが、税務調査で、後で追加納税に至った時
税率は以下の通りです
無申告加算税
期限後に申告書を提出した場合に課せられます
不納付加算税
例えば、源泉税の納付を忘れてしまい、納期後に払った場合がそうです。
最後に、所得の隠ぺい、仮装がありますと、重加算税が課されます
尚、国外財産(合計5,000万円超)がある人は、国外財産調査書を提出する義務があります。今年は平成27年3月16日までが提出期限です。
期限内に出しても、漏れがあれば、過少申告加算税5%が課せられます。
又、期限内に出さず、それが所得税の申告漏れになると、過少申告加算税等が5%加重されます。
~ 附帯税に注意し、提出を忘れないようにしましょう ~
1月の特集
経営について
今日は、江戸の先覚者に経営改革を学びましょう。
江戸の話に戻りますが、戦国の世も終わり、天下太平の世になったのはいいのだが、江戸の中ごろになると景気が低迷し、米の価格も下落し、全国に約三百ある藩の財政も逼迫してくるようになり、赤字となるところが続出しました。
そんな中で藩財政建て直しをした代表的人物として細川重賢(熊本藩主)、上杉鷹山(米沢藩主)、山田方谷(備中松山藩)、恩田木工(松代藩)が挙げられます。
細川重賢はトップダウン方式で諸々の改革を断行、大商人から借入れをして「はぜ(櫨)」や「ろう(蝋)」の特産品の生産に力を入れ、大商人経由で大量に販売するなど畜財に努めました。そして、人材登用に積極的に取り組みました。
上杉鷹山も細川重賢と同じ手法を使ったのでした。
最後に、山田方谷のケースを話しましょう。領地の特産品で産業を興し、直接、市場とやり取りをして大幅に売上を増やしました。また、大商人から借入れるも、現在の自らの状況を、帳簿を見せながら返済計画を示しました。もちろん、人材育成にも力を入れ、藩校なども創設しました。
☆ 上記、江戸中期にスポットライトを浴びた人物に共通する出来事として、以下の3点が挙げられます。
①独自商品に力を入れる
注目すべき商品を厳選することによって、第一次産業の生産から加工販売までを行う、今日の六次産業化へ導き通じる政策を断行している。
②資金調達のための情報開示
大商人へ情報開示に努め、大商人の理解を得ている。
③長期的視野で人材育成
赤字財政にもかかわらず、長期的視野で人材育成を図っている。
会計について
特に経営計画書作成に関してお話しをしましょう。
いわゆる経営計画書を作成しても、明日をも知れぬ身で経営している中小企業の社長にしてみれば、それほどありがたみのあるものではありません。作成しても絵に描いた餅で何の役にも立たないと思っている経営者が大半であります。
だとしても、ただこの先、明日は昨日の続き、との調子でやっていくとすれば事業がどこに行こうとしているのか、そして従業員はどこに連れていかれるのか皆目わかりません。
またこの先、事業が存続するのかどうか、それすらもわからないとなれば不安のみが募る事になり、モチベーションの低下は免れません。それと、特に金融機関に対しては全く理解が得られず、いざという時力になってくれる人、機関が存在しない場合が想定されてしまいます。やはり、これではダメなので明確なる経営計画を作成する必要はあります。
ちなみに、ここで経営計画を設計するメリットを以下に表記します。
税務について
医療費は毎年1/1~12/31の期間で支払った分が対象となります。これがまず、第一。次に、内容が治療行為を行ったものとなります。
では、ここで医療費控除の対象になるものとならないものの例を個別列挙してみます。
なるもの
一緒に生活していれば、共働きの夫婦でもどちらか所得の多い人に控除分を付け加える事ができる。
視力回復のためのレーシック手術や角膜矯正療法の費用も控除OK。
ならないもの
インフルエンザの予防接種
自家用車による通院のためのガソリン
健康サプリメント、栄養ドリンク
美容目的の歯列矯正の費用